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A 3 日本は 2015年頃には65歳以上の方が人口比で27%
を占める高齢化社会を迎えようとしています。
こうした中で、独り暮らしの方々が家族のパートナーとしてペットを飼われ、可愛がられているケースが増えています。
心配されるのは、ご自分が亡くなった後のペットの行く末でしょう。
ペットは法律上、相続人になれません、なのでペットに対して財産を直接残すことはできません。
逆に言えば、信用の置ける身近な相続人や親しい知人にペットの世話をお願いし、そのために財産を譲る方法も考えられては如何でしょう。
具体的には『遺言書』を作成し、相続人や親しい知人に可愛がっていたペットを死ぬまで飼育することを条件に財産を残すことができます。
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