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相続分の算定方法


相続分の算定方法

 特別受益がある場合の相続分の算定方法

(a)  次の方法で相続分を算定する。
 1)  みなし相続財産額=(相続開始時の相続財産価額)
                + (贈与価額)。  

2)  本来の相続分 =(みなし相続財産)

                        × (法定または   指定の相続分率)  

3) 具体的相続分 = (本来の相続分)
                           − (贈与または遺贈価額)

◇ 事例計算
 1)  通常の相続分の算定方法

  相続財産額= 6000万円、
  相続人は妻Aと嫡出子B、C、D
  B=1200万円(生前贈与)
  D=1000万円(遺贈) 

みなし相続財産額
7200
6000+1200(生前贈与)
妻Aの相続分
3600
7200x1/2
子Bの相続分
0
7200x1/2x1/3−1200
子Cの相続分
1200
7200x1/2x1/3
子Dの相続分
200
7200x1/2x1/3-1000

2)  法定相続分を超える特別受益者がいる場合
  相続財産額=6000万円
  相続人は妻Aと嫡出子B、C、D
  B=2400万円(生前贈与)
  D=1200万円(遺贈)
判例によると
 step1)相続開始時における各自の相続分額を計算

みなし相続財産額 8400 6000+2400(生前贈与)
妻Aの相続分
4200
8400x1/2
子Bの相続分
-1000
8400x1/2x1/3−2400
子Cの相続分
1400
8400x1/2x1/3
子Dの相続分
200
8400x1/2x1/3-1200

 step2) 子Bを除いた他の3人で見直し修正
   全相続人の相続分額の割合で、相続分を算定  

子Bを除く相続分
の合計
5800 4200+1400+200
妻Aの相続分
3476
(6000-1200)x4200/5800
子Bの相続分
0

子Cの相続分 1159 (6000-1200)x1400/5800
子Dの相続分 166 (6000-1200)x200/5800
 子Dの相続分が少ないが、遺贈分が1200万円あり実際は
 166+1200=1366万円の財産を受けることになる



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