◇養子縁組の手続きには行政書士川添事務所が誠心誠意をもって支援をいたします


◇行政書士川添事務所は
 養親、養子の双方にご満足頂けるよう適切な形での方策をご提案し、ご相談に丁寧にお応えします

養子縁組支援センター



☆ 養子縁組の意味をしっかり確認しましょう
1. 法律に基づき、婚姻届を出した夫婦間に生まれた子供は婚姻上の

実子(嫡出子)としてその親の戸籍にはいります。
2. 婚姻上の実子ではない他人の子供を嫡出子親子関係を成立させる

為の法的な手続きを養子縁組と称します。

3. 養子縁組に当たって大切なのは、養親になる親と養子になる子の間にお互いに養子縁組して親子になるとの合意の意思表示が必要です。

4.養子縁組の届けを出すと養親と養子の関係が法律上成立し、養親の戸籍に養子は入籍します。

5.親子関係が成立しますと、当然にその養子には相続権が生じ、養親が死亡すると、その財産の相続の権利を得ます。

6. 連れ子のある妻と法律上の婚姻をした場合(妻側からは再婚に当たる)に夫とその連れ子の関係は法律上の嫡出子として扱われません。 

法律上の実子として扱うには養子縁組を行う必要があります。

☆ 養子縁組と親の関係
1.養子縁組によって成立した「親子」の「親を養親(ようしん)」、「子を養子(ようし)」といいますが、養子には養親のほかに実親がいます。

2.養子縁組をしても、実親との関係は解消されません。
  養子からすると親が二人いることになります。

3.つまり、実親側の相続権や扶養義務も養子には残されています。 

☆ 養親及び養子の資格について

1. 未成年者は認められませんが、20歳未満でも結婚していれば成年者とみなされ養親になれます

2. 自分より年長者は養子に出来ません
   つまり、自分が1日でも早く生まれていれば、養親になれます。   よくあるケースでは、おじいちゃん、おばあちゃんと孫の養子縁組があります。

3. 夫婦が未成年の養子を縁組する場合は、揃ってその子の養親になることが必要ですーー飽くまでも夫婦の子の形式が求められています。
 但し、配偶者の嫡出子である子(つまり、連れ子)を養子とする場合は除外されます。

4. 15歳未満の子を養子とする場合は、その子の法定代理人が養子縁組の承諾をする必要があります。

5.夫婦のうち一人だけが、養子若しくは養親になる場合は、配偶者の同意が必要となります
6.未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可が必要です。
  但し、「自己または配偶者の直系卑属を養子とする場合は許可不要」の規定がありますーー一般的なケースとして、妻が子連れで再婚をするとき、妻の子と夫が養子縁組をする場合は許可不要となります。



 

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