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親から遺贈により全財産を相続したが、行方の分から
なかった妹から遺留分の相談がきた。
日頃から親しい付き合いもなかったので、そのまま無視
していたら10年が過ぎた、それでも遺留分の減殺請求に
は応じる必要があるのか?
民法1042条から、妹さんは遺贈があった事を知ったときか
ら1年以内に本人に請求、もしくは裁判所に手続きをとって
いなければ時効により権利は消滅しています。
また、遺贈のことを全く知らなく相続開始後10年の経過で
同じく権利は消滅します。
結論から全財産は本人のものになります。
「参考」 民法第1042条 減殺の請求権は、遺留分権利者が、相続の開
始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使
しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過した
ときも、同様とする。
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