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■
遺言・相続は、残された家族に取って、平和で争いのない平穏な生活を送ることが出きる唯一の法的に認められた手続きです
■
法律で決められた方式で正しく扱わないと無効となる恐れが出ますので慎重に手続きすることが重要です
■
◇
行政書士川添事務所は
;
□
効果的な形での
方策をご提案
し、ご相
談にお応えします。
□
各種遺言書の作成
支援
をいたします
□ その他必要な
支
援
を致します
◇
遺言について、ご相談、ご照会は行政書士川添事務所にお任せください
遺言には、一般的に3つの遺言方式があり、それぞれ長所、短所がありますので慎重な判断で証書を遺しておく事が必要です。
自筆証書遺言
ご自身の肉筆、筆跡で全てを書き残す必要があります
■
書き残す遺言の
内容全文
■
作成日付
■
氏名
■
押印
(通常使用の印鑑で可能)
◇
長所:
1 誰にも知られずに自分だけで証書作成ができる
2 安い費用で証書が作成できる
3 自分だけが知る保管場所で管理できる
◇
短所:
1 証書について偽造、隠匿、破棄などの恐れがある、
紛失の恐れもある
2 保管場所は容易に発見されないよう注意する
3 形式に不備や内容に不明確な箇所が出てきて、 後の
トラブルが起き易い
4 遺言執行には家庭裁判所の検認手続きを得て開封す
ること
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇…
公正証書遺言
1.
公証役場で公証人
から公正証書を作成してもらいます
2.公証人が遺言者の口述を筆記し遺言者及び証人に読み
聞かせる
3.
証人が2人
必要です、公証人の口述に対しこれを承認し
ます
4.遺言者は
実印
、証人は認印でも可
5.実際は行政書士が必要な資料に基づき公正証書の原案
を準備し公証人と事前調整を行う場合もあります
◇
長所:
1.公正証書の
原本が公証役場に保管
されるので、偽造、
破棄、紛失などの恐れがない
2.公的機関での証書作成なので形式不備などでの無効は
なくなる
3.検認手続きが不要で、開封ができ遺言が執行できる
◇
短所:
1.公証役場への手数料及び証人への礼金など費用が発
生するーー例;1億円の相続財産の場合は 54000円の
手数料
2.証人が2人必要で、信頼のできる方への依頼が必要ー
行政書士は法律上
守秘義務
が課せられています、公証
役場での紹介も可
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇…
秘密証書遺言
1.遺言者が
自ら遺言書を作成し
、署名押印
(実印)
する。
2.公証人及び証人二人に遺言書が封印された封書を提出
する
3.
自己の遺言書であること、氏名及び住所
を申述する。
4、 遺言者は自身の印鑑証明書と実印が必要
◇
長所:
1.遺言書は誰にも知られずに
内容が秘密
にできる
2.遺言書は自筆、代筆、ワープロが利用でき、
行政書士に
作成代行
が容易
3.公証人及び証人の署名押印があるので、変造、改ざん
の恐れがない
◇
短所:
1.家庭裁判所の
検認手続が必要
。
2.原本は
自分で保管す
る。紛失しないよう管理が必要
3.公証人手数料ー定額11500円、その他証人謝礼等費用
がかかる
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