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父親が亡くなり、借金はなく2000万円の預貯金と家屋敷
(時価 1億円相当)が遺産として残った。
独立して、結婚もして比較的裕福な生活している子供たち
は相談しあって、母親の老後の生活を安定して暮らしてい
けるよう遺産は相続放棄することに合意し家庭裁判所に申
述手続きをした。
ところが、相続問題も片付き平穏な生活に戻って数年して
から、これまで全く疎遠にしていた父親の兄弟から遺産分
割の話が来て、法定相続分1/4の3000万円を分割して欲し
いと言う。親の祖父母は既に他界しており、遺産はずべて
母親に相続できたと考えていたのに寝耳に水とはこのこと
であろうか?法定上、親族間の相続は次の順位で継承され
ます。また、相続放棄をすると、「初めから相続人ではなか
ったもの」となり注意が必要です。
(1) 配偶者+子供(第1順位)
(2) 配偶者+直系尊属(第2順位)
(3) 配偶者+親の兄弟姉妹(第3順位)
本事案のケースでは、(3)のケースになり、配偶者は3/4の
相続、残り1/4を兄弟姉妹で相続することになります。母親
の為の相続放棄が、思わぬところで裏目に出ました。遺産
相続については専門家に十分相談して納得のいく方法で対
応することをお勧めします。
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