行政書士川添事務所へようこそ!!!



■成年後見制度は、本人とその家族に取って、審判を受けた成年後見人などが法的手続きにより本人の身上監護や財産管理を行うので、平穏で安心の出来る生活を送れます。
■ 成年後見人などは法的に後見監督を受けますので、誠実で責任ある手続で本人の身上監護や財産管理を行わねばなりません。

◇ 行政書士川添事務所は
 □ 効果的な形での
 方策をご提案し、ご相
 談にお応えします。
 □ 各種の申立てに当 り適切な支援をいたし ます
 □ その他必要な
  援を致します



◇ 成年後見について、ご相談、ご照会は行政書士川添事務所にお任せください


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成年後見・任意後見支援センター

1.後見制度を利用しましょう

※ 参考事例 

 @主人が最近、精神的な判断能力が低下し、また物忘れも酷
く、悪徳商法の被害に会って、高額な時計を買わされた、この契
約を無効にしたいのだがーーーー!

 A父が無くなり、遺産相続の手続を取りたいが、兄の認知症が
ひどく、遺産分割協議が出来なく困った状態にある、何か良い方
法は無いのものかーーーー!


 B私は、病気などで妻や子供を亡くして独り住まいであるが、将
来認知症などに罹ったら、先祖代々の土地や財産の管理が不
安である、元気なうちに良い対応が取れないものかーー


本人のために、身上監護や財産管理を安心して任せられ、法的
な手続きに拠る後見制度を利用しましょう。  

*身上監護とは、、定期的に本人に面会して本人の状態を把握することや、介護サービスなどの契約が的確に行われているかどうかを確認することなどがあります。
  

2.成年後見制度の仕組みとは

成年後見制度は、「法定後見制度」と「任意後見制度」があります。
法定後見制度――――認知症などが進み既に判断能力が不十分な状態にある方を保護・支援します。本人の判断能力に応じて「成年後見」「保佐」「補助」の3つの制度があります。

任意後見制度―――判断能力が十分な状態にある方が、将来に備えて事前に計画・準備をしておく制度です。 任意後見契約を公証人の作成する公正証書で締結する必要があります。 判断能力が不十分になったときに自分の身上監護や財産管理を支援してもらう手続となります。


3.成年後見制度(法定後見)の利用ポイント

@ 本人の状況が「成年後見」、「保佐」、「補助」の中でどの制
度にあたるかを検討する必要があります。

A 家庭裁判所が指定する「診断書を」、かかりつけの医師と相
して本人の判断能力について、どの制度が合うのかを、確認
します。

B なお、成年後見の申立後、鑑定を受けた後に、家庭裁判所
の指示により希望する制度を変更しなければいけない場合もあ
ります。



4.成年後見制度の一覧表




成年

後見

制度

 

 

 

 

 

 

 類  型

本人と判断能力

保護者

関係人


法定
後見
制度

成年後見 

被後見人

成年後見人 

後見監督人

 全く判断できない

(特に必要があるとき)

補 佐 

被保佐人

保佐人 

補佐監督人

 著しく不十分

(必要があるとき)


補 助

本人の同意要 

被補助人

補助人 

補助監督人

 不十分

(必要があるとき)

 

   

 

任意
後見
制度

任意
後見
契約

本   人
元気   

   任意後見人   

任意後見監督人

(必ず必要)