クーリングオフ


◇ クーリングオフのポイント!
クーリングオフを有効にする為に次のポイントを確認しておきましょう

1.契約した場所は、営業所以外の場所で行った

   訪問販売 ・SF商法(催眠商法)
    アポイントメントセールス ・キャッチセールス

2、法定契約書面が交付された日にちを含めて8日以内である
   例: 6月1日に購入したなら、6月8日までに解約の意思表示ができる
      相手に届くのが期間外であっても問題ありません。

3.代金総額が3000円以上である
  現金一括払いでないときは、3,000円未満でもできる

4.法律で指定された商品、権利、サービスである
   参照URL: 消費生活安心ガイド
5.消耗品の商品は、開封したり使用したりしていない
   消耗品の例を挙げると、
   「健康食品(医薬品を除く)・不織布及び幅が13メートル以上の織物・コンドーム及び生理用品
・   防虫剤・殺虫剤・防臭剤及び脱臭剤(医薬品を除く)・化粧品・毛髪用剤及び石鹸(医薬品を除
    く)・浴用剤・合成洗剤・洗浄剤・つや出し剤・ワックス・靴クリームならびに歯ブラシ・履物・
       壁紙」

6.クーリング・オフの意思表示は書面で、はがきを簡易書留扱いで出すこと
  (8日目の消印有効)  口頭での意思表示は不可

7.  クレジット契約をしている場合は、信販会社に対しても、契約解除通知及
  び支払い停止通知を出すこと

◇ クーリングオフの期間に注意!しましょう
 8日間が一般ですが、20日間の期間もあるので契約時に確認しましょう。
 例示: 
  @訪問販売・・・8日間
    自宅訪問販売、キャッチセールス、アポイントメントセールスなど

  A電話勧誘販売・・・8日間
    電話勧誘を行い、申込みを受ける販売

  B連鎖販売取引(マルチ商法)・・・20日間
    個人を販売員として勧誘し、次の販売員を勧誘すれば収入が得られる
    として、連鎖的に販売組織を拡大する取引

  C特定継続的役務提供・・・8日間
    体の美化や知識の向上などを目的として、継続的に役務を提供する
    取引形態
     エステ・語学教室・家庭教師・学習塾・パソコン教室・結婚紹介サービスなど

  D業務提供誘引販売取引((内職・モニター商法)・・・20日間
    家庭で簡単に収入が得られると勧誘して、商品などを売りつける取引
    サービス内容
ださい。〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇…

◇ ネガティブオプション(一方的な送り付け商法)
   類似の商法に気をつけましょう
@ 勝手に送られて来た商品は、次のことを明確にして
   ア、買う旨の意思表示をしない
   イ、代金を支払わない
 限り契約は成立していません。
A 送られて来た日から14日間放っておいて業者が引き取りに来なかったら   自由に処分しても良い
B 業者に引き取るよう請求した場合は、その期間は7日間で良い
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◇ 原状回復義務の範囲
   消費者の負担が厳格ではないーー
            クーリングオフは大いに利用しましょう!
 @ クーリングオフの制度では、消費者には負担がありません。

 A 業者は違約金や損害賠償を消費者に請求できません。
 B 受け取っている金銭があれば、消費者に返還しなければなりません。
 C 既に商品を使用したり、役務(サービス)を受けたことで、何らかの利益
     を得ていても、業者はその利益の返還を請求することができない
 D 受け取った商品の返還に要する費用は業者が負担することになって
     いる。
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           特定商取引法の概要

特定商取引法では、事業者に対して、消費者への適正な情報提供等の観点から、各取引類型の特性に応じて、以下のような規制を行っています。特定商取引法の違反行為は、業務改善の指示や業務停止命令の行政処分、または罰則の対象となります。

  • 氏名等の明示の義務づけ

    特定商取引法は、勧誘開始前に事業者名や、勧誘目的であることなどを消費者に告げるよう業者に義務づけています。
  • 不当な勧誘行為の禁止
    特定商取引法は、不実告知(虚偽の説明)や、重要事項(価格・支払い条件等)を故意に告知しなかったり、消費者をおどして困惑させたりする勧誘行為を禁止しています。
  • 広告規制

    特定商取引法は、業者が広告をする際には、重要事項を表示することを義務づけ、また、虚偽・誇大な広告を禁止しています。
  • 書面交付義務

    特定商取引法は、契約締結時等に、重要事項を記載した書面を交付することを事業者に義務づけています。
 詳細は、経済産業省のURL参照
       

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