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相続支援センター


相続とは?

  相続とは、例えば父親の死後に、その人が有した遺産を、妻や子供に承継させることをいいます。
この場合、父親=亡くなった人を「被相続人」、妻や子供=権利義務を承継する人を「相続人」といいます。
被相続人の死亡によって、被相続人の住所で「相続の開始」が発生します

同時死亡と相続

同時死亡の推定
大規模な災害や事故などによって、父親と子供が巻き込まれ死
亡した場合など、各人の死亡の前後が分からない場合がありま
す。
この場合、死亡の前後に明確な証明ができない時は父親と子供
は同時に亡したものと推定されることになっています。
同時に死亡したと推定された者の間ー父親と子供の間は相続
は生じません。
ただし、死亡の前後につき明確な証明ができた場合には、この
同時死亡の推定は無効となります。〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇…


相続人の範囲と順位


◇ 第1順位の相続人--「子及びその代襲相続人」
◇ 第2順位の相続人--「直系尊属」
◇ 第3順位の相続人--「兄弟姉妹及びその代襲相続人」
◇ 被相続人の配偶者は常に相続人となります。
   但し、内縁関係にとどまる場合には相続人とはなれない。

※ 
 1)実子
  ◎「嫡出子」--法律上の婚姻関係にある男女の間に生まれ
    た子
  ◎「非嫡出子」--婚姻外の男女の間に生まれた子、
    相続人となりますが、非嫡出子が父の相続人となるため
    には、父からの認知や子からの認知請求が必要、
  また母子関係は非嫡出子であっても認知を要せず、子は常
  に母の第1順位の相続人となります
  継親子関係、すなわち先妻の子と後妻の関係のような場合
  は、血のつながりがなく、後妻の相続人とはなれない。

 2)胎児
  胎児は、被相続人の死亡時にはまだ生まれていなくても、相
  続に関しては既に生まれたものとみなされ、生きて生まれた
  時点で相続人資格がある

 3)養子
  養子縁組の日から養親の嫡出子の身分を取得。
  よって、養子は養親の第1順位の相続人になりますが、他方
  で、実親の相続人にもなります。
  ただし、特別養子縁組がなされた場合は、養子は実親の相
  続人とはなれません。

※ 直系尊属
  「尊属」とは、自分からみて、父母、祖父母など直系の祖先に
   あたり、血のつながりがある者です。
   第1順位の相続人が存在しても、相続欠格や廃除、相続放
   棄により相続権を有しない場合には、直系尊属が相続人と
   なる。
   直系尊属の中では、例えば、父母のいずれかが存在する
   場合は、祖父母は相続人となりません。
   実親、養親の区別はなく、親等が同じとなる直系尊属が数
   人存在する場合は、共同相続人となる。

※ 兄弟姉妹

 兄弟姉妹の中には、
  ◇ 父母の双方が同じである兄弟姉妹(全血)
  ◇ 父母の一方のみが同じである兄弟姉妹(半血)
 とがあります。
  法定相続分に関しては、半血兄弟姉妹の法定相続分は全血
  兄弟姉妹の2分の1となる。

※※相続資格の重複

 (ア)同順位相続資格の重複
   ◇実子と養子が婚姻した場合、
   配偶者としての相続分のみを認めて、兄弟姉妹としての相
   続分の重複を認めていません。
   ◇孫を養子にした場合、相続資格の重複を認め、養子とし
   ての相続分と代襲相続人としての相続分を有するとしてい
   る。
 (イ)異順位相続資格の重複
   ◇兄が弟を養子とする場合、
   弟は第一順位の子としての相続資格が認められるだけで
   ある。



代襲相続とは


代襲相続とは、相続人が、
 1)相続開始以前に死亡したとき、
 2)相続欠格、廃除によって相続権を失ったときに、
相続人の子が相続人に代わって相続するという制度です。 相続権を失ったものを「被代襲者」、かわりに相続する子等を「代襲者」という。

代襲相続の要件
  1) 代襲原因
  代襲相続は
    相続開始以前の死亡、
    相続欠格または
    廃除
  の三つの場合に限定されるが、
  相続人が相続放棄をした場合に代襲相続は生じません。

  同時死亡の推定の場合は、子が親の相続開始 「以前」 に死
  亡した場合にあたり、死亡した子=相続人の子供に代襲相続
  が生じます。

 2) 被代襲者の資格
   被代襲者は、被相続人の子と兄弟姉妹です。
   直系尊属や配偶者には代襲相続はない。
 3) 代襲者の要件
   代襲者が
    被代襲者の子であること、
    被相続人の直系卑属であること、
    被相続人に対して相続権を失っていないこと、
    相続開始前に存在することが
  必要である。

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