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相続とは?
、
相続とは、例えば父親の死後に、その人が有した遺産を、妻や子供に承継させることをいいます。
この場合、父親=亡くなった人を「被相続人」、妻や子供=権利義務を承継する人を「相続人」といいます。
被相続人の死亡によって、被相続人の住所で「相続の開始」が発生します
同時死亡と相続
同時死亡の推定
大規模な災害や事故などによって、父親と子供が巻き込まれ死
亡した場合など、各人の死亡の前後が分からない場合がありま
す。
この場合、死亡の前後に明確な証明ができない時は父親と子供
は同時に亡したものと推定されることになっています。
同時に死亡したと推定された者の間ー父親と子供の間は
相続
は生じません。
ただし、死亡の前後につき明確な証明ができた場合には、この
同時死亡の推定は無効となります。
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇…
相続人の範囲と順位
◇ 第1順位の相続人--「子及びその代襲相続人」
◇ 第2順位の相続人--「直系尊属」
◇ 第3順位の相続人--「兄弟姉妹及びその代襲相続人」
◇ 被相続人の
配偶者は常に相続人
となります。
但し、内縁関係にとどまる場合には相続人とはなれない。
※
子
1)実子
◎「嫡出子」--法律上の婚姻関係にある男女の間に生まれ
た子
◎「非嫡出子」--婚姻外の男女の間に生まれた子、
相続人となりますが、非嫡出子が父の相続人となるため
には、
父からの認知や子からの認知請求
が必要、
また母子関係は非嫡出子であっても認知を要せず、子は常
に母の第1順位の相続人となります
継親子関係、すなわち先妻の子と後妻の関係のような場合
は、血のつながりがなく、後妻の相続人とはなれない。
2)胎児
胎児は、被相続人の死亡時にはまだ生まれていなくても、相
続に関しては既に生まれたものとみなされ、生きて生まれた
時点で相続人資格がある
3)養子
養子縁組の日から養親の嫡出子の身分を取得。
よって、養子は養親の第1順位の相続人になりますが、他方
で、実親の相続人にもなります。
ただし、特別養子縁組がなされた場合は、養子は実親の相
続人とはなれません。
※ 直系尊属
「尊属」とは、自分からみて、父母、祖父母など直系の祖先に
あたり、血のつながりがある者です。
第1順位の相続人が存在しても、相続欠格や廃除、相続放
棄により相続権を有しない場合には、直系尊属が相続人と
なる。
直系尊属の中では、例えば、父母のいずれかが存在する
場合は、祖父母は相続人となりません。
実親、養親の区別はなく、親等が同じとなる直系尊属が数
人存在する場合は、共同相続人となる。
※ 兄弟姉妹
兄弟姉妹の中には、
◇ 父母の双方が同じである兄弟姉妹
(全血)
と
◇ 父母の一方のみが同じである兄弟姉妹
(半血)
とがあります。
法定相続分に関しては、半血兄弟姉妹の法定相続分は全血
兄弟姉妹の2分の1となる。
※※相続資格の重複
(ア)同順位相続資格の重複
◇実子と養子が婚姻した場合、
配偶者としての相続分のみを認めて、兄弟姉妹としての相
続分の重複を認めていません。
◇孫を養子にした場合、相続資格の重複を認め、養子とし
ての相続分と代襲相続人としての相続分を有するとしてい
る。
(イ)異順位相続資格の重複
◇兄が弟を養子とする場合、
弟は第一順位の子としての相続資格が認められるだけで
ある。
代襲相続とは
代襲相続とは、相続人が、
1)相続開始以前に死亡したとき、
2)相続欠格、廃除によって相続権を失ったときに、
相続人の子が
相続人に代わって相続するという制度です。 相続権を失ったものを
「被代襲者」
、かわりに相続する子等を
「代襲者」
という。
◇
代襲相続の要件
1) 代襲原因
代襲相続は
相続開始以前の死亡、
相続欠格または
廃除
の三つの場合に限定されるが、
相続人が
相続放棄をした場合に代襲相続は生じません。
同時死亡の推定の場合は、子が親の相続開始 「以前」 に死
亡した場合にあたり、死亡した子=相続人の子供に代襲相続
が生じます。
2) 被代襲者の資格
被代襲者は、被相続人の子と兄弟姉妹です。
直系尊属や配偶者には代襲相続はない。
3) 代襲者の要件
代襲者が
被代襲者の子であること、
被相続人の直系卑属であること、
被相続人に対して相続権を失っていないこと、
相続開始前に存在することが
必要である。
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