◇ 自動車事故と示談 |
◇ 当事者双方が、直接示談交渉もありますが、通常、自賠責保険、任意 保険に加入していますので保険会社のプロの代理人が示談交渉をします。 □ 但し、保険会社は次の状況ですと示談交渉に関与しない場合もあります ので注意が必要です。 (1) 事例: 赤信号待ちで停車していたところに後ろから追突された場合 など は、明らかに 被害者の過失=0 : 加害者の過失=100 の事故 です ので、被害者側の保険会社は負担責任が無いということになります、 (2) 加害者側が無保険加入車である場合は、加害者側の保険会社は存 在しな いので無関係です (3) 事例: 人身事故(傷害のみ)で、被害者の損害額が自賠責保険の12 0万 円以内の場合は、任意保険からの支払いは該当しませんので任意保 険会 社の関与はありません。 □ 示談は必ず示談書として書面にすることにしましょう。口頭での約束でも 示談 は成立してしまうので、後々で後遺障害が発生する可能性もあり、双方の認 識の 違い等トラブルになる恐れがあります。 □ 示談は必ずタイミングを見て進めましょう!! 加害者側(保険会社代行)から急ぐような催促もありますが、特に障害の 程度 が重症の場合は、症状固定の経過を見てタイミングを見計らって対処する必 要が あります。専門家と相談しながら円滑に進めることも有効と考えられます。 |
◇ 損害保険会社と示談の内容 | |||||||||||||||
任意保険に加入している場合に、自動車保険の契約の種類と事故の種類によって、示談交渉の代行可否がありますので注意しましょう
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◇ 自賠責保険の保険金(賠償金)の限度を知っておきましょう! | ||||||||
1) 自賠責保険は人身事故のみに対して保険金が支払われ、物損事故の損害に 対しては保険金は支払われません。 2)自賠責保険の保険金(賠償金)の最高限度額は、1事故1名につき、
3) 1回の事故で複数名の被害者が出た場合でも、各人に、上記の限度額を上 限に保険金が支払われる また、保険期間中、複数回の事故を起こしても、上記の限度額を上限に保険 金が支払われる 4) 被害者に重大な過失がある場合は減額される( Max 100%まで) |
◇ 示談交渉に必要な書類 |
1) 交通事故証明書 以上の書類を元にして、当事者双方が金額などで合意したら、示談書に |