A 唯一の一人息子の長男が5年前になくなりまし
た。 有り難いことに長男の嫁が寝たきりの私を肉親以
上の介護手当てをしてくれたので、感謝の意を込めて財産
を嫁に残したい。
このようなケースは今後の高齢化社会の進展で多くな
ってくるでしょう。 長男の嫁は法律上では相続人の対象
になれません。 したがって親の財産を相続できないことに
なりますが、 遺産を「遺言」で残す方法で嫁の永年の労
苦に報いることができます。
なお、直系の親族がいる場合は相続財産のうち「遺留分」
以上の遺言は相続遺産分割協議でトラブルになる事も想
定されますので、遺言書作成に当たっては注意が必要で
す。
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