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Q&A 妻の寄与分


遺言のQ&A


Q Q- 一人息子が亡くなり、嫁さんに遺産を分けたい
A
   唯一の一人息子の長男が5年前になくなりまし

た。  有り難いことに長男の嫁が寝たきりの私を肉親以

上の介護手当てをしてくれたので、感謝の意を込めて財産

を嫁に残したい。

  このようなケースは今後の高齢化社会の進展で多くな

ってくるでしょう。 長男の嫁は法律上では相続人の対象

になれません。 したがって親の財産を相続できないことに

なりますが、 遺産を「遺言」で残す方法で嫁の永年の労

苦に報いることができます。

なお、直系の親族がいる場合は相続財産のうち「遺留分」

以上の遺言は相続遺産分割協議でトラブルになる事も想

定されますので、遺言書作成に当たっては注意が必要で

す。


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