1.任意後見制度を利用しましょう |
@ 任意後見制度は、現在、判断能力が十分な状態にある方 が、将来に備えて利用する制度です。 A 自分の選んだ人(後の任意後見人)に、後に自分の判断能 力が不十分になった場合の財産管理と身上監護の事務の全部 または一部について代理権を与えるという「任意後見契約」を公 正証書で結ぶ手続となります。 |
2.任意後見制度の仕組み |
@ 認知症、知的障害、精神障害などによって、本人の判断能力が低下して、不十分な状態になった場合に、家庭裁判所へ申立てることにより、「任意後見監督人」が選任されこの制度の効力が発生します。 A 任意後見監督人の監督の下で任意後見人による保護を受けることになります。 B この時の本人の判断能力は、法定後見でいえば、少なくとも「補助」の要件に該当する場合です。 C 家庭裁判所に申立てのできる人 本人、配偶者、四親等内の親族、任意後見受任者 但し、本人が意思を表示することができない場合はこの限りではありません。 |
3.任意後見人の役割 |
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4.任意後見から成年後見制度への変更 |
@ 任意後見人には、『本人』のための代理権しかありません。 A 本人が訪問販売の悪徳商法にあったり、不必要なものを買っ た場合、任意後見人には、その行為の取消権限がありません。 Bこのような場合には、同意権や取消権をもつことができる法定 後見制度を利用することになります。 従って、 C 任意後見契約で定めてある代理権の範囲が狭い D 本人について、同意権、取消権による保護が必要 上記の場合は、家庭裁判所が本人ために特に必要であると認め た時に限り、法定後見を開始できることになります |