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法律ヒントー一口メモ

  突然の「離婚」相談が!



Q  突然の「離婚」相談が!
A   永年平穏な夫婦生活を営んできた筈なのに、ある日
突然の夫婦 の一方から「離婚」話の相談が切り出され
た。  特に熟年世代の妻側からすれば、目の前が真
っ暗、何故って言う言葉も出ないくらいのショックでしょ
う。  

 ここは、気を落ち着け冷静な判断をして今後の対応を
見極めることが大切です。 

民法第770条1項で 定める法定離婚原因として 次
のものが規定されています

 1.  配偶者に不貞な行為があったとき。
 2.  配偶者から悪意で遺棄されたとき。
 3.  配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。  
 4.  配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込み
    がないとき
 5. その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

上記のように法定離婚原因があり、夫婦間で結婚が破
綻したといえるかどうかがポイントになり、裁判所での審
判で離婚が認められるケースもあります。

 一方において、離婚の大多数が夫婦間の円満な話し
合いで合意・解決する「協議離婚」のケースがあります。
 このケースでは、裁判所への請求は必要ありません、
ご夫婦の本籍地または住所地の市区町村役場へ離婚
届を提出することで手続きは終わります。

 ここで、十分に熟慮しなければならないことがありま
す。つまり、夫婦間の円満な合意・解決にいたるまでに
は、離婚届を提出する前に

 1)  離婚後の名字のあつかい、婚姻前の名字にもど
    すか?
 2)  離婚後の住居は今の住まいにするのか?? 
    別居ならその費用は??
 3)  離婚した後の生活費の工面をどうするか?
 4)  財産分与の取り分がどのくらいなのか
 5)  未成年のお子さんがいる場合に 親権者、
    養育費、面接交渉の取り決め
 6) 慰謝料(夫婦の一方に不法行為―暴力・不倫な
    どがある場合)の取り決め
などを十分に考えて納得の行く良い結論を出すことが
肝心です。

夫婦間の合意事項が、「口約束」のままでなされている
と、後々にトラブルの元になります、是非とも
「協議離婚
書」
にまとめた文書を作成されることをお勧めします。 
また、合意内容が完全に履行されない場合に備えて、
協議離婚書を
公正証書にして、必要な支払いが履行さ
れないと財産を差し押さて支払わせる強制執行つきの
「強制執行認諾条項」の条文を記載しておくこともお勧
めします。

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