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相続の割合


相続の割合

  相続分は、具体的に
 1)遺言書で各相続人への指定がある
 2)民法の定める一定割合による
遺言による指定がある場合、民法による法定相続より優先されます。
遺言による指定を指定相続分、民法による法定割合を法定相続分といいます。
指定相続分

指定相続分
被相続人は遺言で、
  相続人の相続分を定め、
   a,相続財産を1として各相続人についてそれぞれ何分の1
     と指定する方法
   b,誰々には何々を相続させるという指定などが一般的で
     す
 指定相続であっても、各相続人の持つ遺留分を侵害してはなりません、この場合は、遺留分権利者が減殺請求を行うことによって、事後的に一部の指定の効力が変動します。


法定相続分

法定相続分
民法の定める法定相続分で、
  子供、尊属、兄弟姉妹が対象の相続人
  孫である代襲相続人 
に相続権があります。

相続のポイント
(a)配偶者と子とが相続人の場合:
  配偶者=2分の1、
  子   =2分の1
  ◎子が数人いるときは、各自の相続分は均等
  ◎嫡出子と非嫡出子とがいる場合、非嫡出子の相続分は
   嫡出子の2分の1
(b)  配偶者と直系尊属とが共同相続人の場合:
   配偶者=3分の2、
   直系尊属=3分の1
   ◎実父母・養父母の区別なく、直系尊属各人の相続分は
    均等
   ◎父母が一人もないと、祖父母の代の者が相続する場合
    も同様です。  
(c)配偶者と兄弟姉妹とが共同相続人の場合
   配偶者=4分の3、
   兄弟姉妹=4分の1
   ◎兄弟姉妹各人の相続分は均等
   ◎父母の双方を同じくする者(全血)と父母の一方だけを
    同じくする者 (半血、例えば腹違いの兄弟)とがいる場合、
    半血の兄弟姉妹=1/2 *(全血の兄弟姉妹の
                     相続分)

  代襲相続人の相続
   代襲者の相続分=被代襲者が受けるべきであった
               相続分
   ◎被代襲者の配偶者は代襲相続人となりません

◇ 総括表
 相続人の相続割合
配偶者
直系尊属 兄弟姉妹
1/2 1/2    

2/3
 1/3  
3/4

1/4  

◇ 子供間で嫡出子と非嫡出子がいる場合 
 事例:
配偶者
子 (嫡出子)A
子 (嫡出子)B 子(非嫡出子)C
1/2 1/2*2/5=1/5 1/2*2/5=1/5 1/2*1/5=1/10

◇ 全血兄弟姉妹と半血兄弟姉妹の両方がいる場合 
  事例:
配偶者
兄 (全血)A
姉 (全血)B 妹(半血)C
3/4 1/4*2/5=
1/10
1/4*2/5=
1/10
1/4*1/5=1/20



特別受益とは


 特別受益とは
特定の相続人が、被相続人から
 1)婚姻、養子縁組のため、
 2)生計の資本として
生前贈与や遺贈を受けているときの利益をいいます。
この場合、
 遺産総額=相続が開始したときに存在する相続財産
         +特別受益分
 と見直し追加修正を行うことになります、
{参考}
民法第903条(特別受益者の相続分)の規定では、『共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻、養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなす

 特別受益者の範囲
(a)  相続人(推定相続人を含む)であって、遺贈、または生前贈   与を受けた者に限られる。

(b)  被代襲者(子)に対する生前贈与等
  被代襲者に対する生前贈与等は、推定相続人に対してなさ
  れたと解され、代襲相続人の特別受益として扱われる。
 
(c)  代襲者(孫)に対する生前贈与
 被相続人が生存中に一般的に孫=代襲者に贈与等がなされ
ても、その時点では代襲者は推定相続人となっていないので特
別受益者にあたりません。
 一方、子=被代襲者になった後に贈与等がなされた場合、
 孫=代襲者は推定相続人となるため特別受益者となります

(d) 推定相続人となる前の生前贈与等
 事例
  1)養子縁組前に養子となるべき者に与えた金銭
  2)婚姻前に妻となるべき者に与えた金銭などが

 通常は、特別受益に当たらないが、その推移・環境の状勢か
 ら明らかに、推定相続人となった後の贈与と実質的にみなせ
 る場合には、特別受益に該当します。  

(e)  相続人の配偶者その他の親族に対する生前贈与等
 相続人の親族自身は推定相続人ではないので、特別受益に
 該当しません。
 特別受益財産の範囲
(1)  婚姻にかかる費用
 婚姻(養子縁組)のため被相続人から支出してもらった持参金
 や支度金などの費用で、高額な場合は原則として特別受益に
 当たると見做されることもあります

(2)  高等教育のための学資
 大学以上の教育であって、、留学の費用、留学に準じるような
 海外旅行の費用は原則として特別受益に該当するとみなされ
 ます。
 ただし、社会通念上の扶養の範囲内と認められる場合は該当
 しない
。  
(3)  不動産の贈与
 居住用の宅地の贈与など不動産の贈与は、生計の資本として
 の贈与と認められ、また高額な遺産とみなされ、原則として
 別受益に当たる。  

(4)  動産、有価証券、金銭債権等の贈与
 小額の小遣い、慰労金の範囲を超え、相続分の前渡しと認め
 られる程度の高額でなされる贈与の場合には、原則として
 特別受益に該当します。
 
(5)  生命保険金

 一般に、生命保険金を受け取る権利は、保険契約によって発
 生するもので、受取人の固有財産となり、相続財産には含ま
 れないとされています。

(6)  死亡退職金、

 死亡退職金の受給権者は、一般的に法律や会社の内規等
 定められており、受取人は相続人としてではなく、固有の権利
 として死亡退職金を受け取るものと解されている。
 こうした規定がない場合には、判例は相続財産とする傾向。



   寄与分

●寄与分の範囲
 
□ 相続人が被相続人の生前にその財産の維持、または増加に貢献した場合に、その寄与分に対して相続人間の協議・合意で相続人に与えられるものです。

□ 事例: 被相続人が家業の飲食店を経営しており、相続人である長女が安い月給にも拘らず、日夜に渡り、接客などして被相続人の財産の維持または増加に貢献しているケース等

□ 寄与分は遺産分割の対象となる相続分には含まれず、
相続財産の中から寄与分を別枠にして、残った財産を分割し、相続することになる。
 
□ 計算事例: 
相続財産・・・10,000万
寄与分・・・・長女、500万
相続人・・・・妻と子供3人の計4人 
10,000万−500万=9,500万を4人で相続分割することになります。

□ 長女の取り分は=相続人間で分割した長女の相続遺産+寄与分の500万となる。

□ 寄与を認めるかどうかは、相続人間の分割協議で決める必要があり、物別れとなれば、家庭裁判所に寄与分を定める審判を申し立てる手続きがあります。



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