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遺言と遺留分
民法が定めた相続人の優先順位と相続割合を法
定相続分と言いますが、
遺言書の方が優先されます。
しかし、例えば、長年連添った妻を無視して財産は子供たちに
全て相続させるでは、妻の生活が困窮に陥ることになります。
このような不具合が生じないように法律は、法定相続人のため
に残すべき財産の割合を遺留分として決めています。
遺言書はこの遺留分を念頭において作成する必要がありま
す、後々のトラブルが起きないようにしましょう
法定相続人の第3順位である兄弟姉妹(代襲で甥・姪まで)は、遺留分は無いので注意する必要があります。
配偶者
直系卑属
(子・・)
直系尊属
(父母・・)
1/2
1/4
全員で1/4
1/3
全員で1/6
全員で1/2
全員で1/3