行政書士川添事務所へようこそ!!!



◇  共に助け合い、寄り添い長い人生を平和で平穏に暮らせる婚姻は理想的な関係です

◇ 現実には 様々な事情から婚姻関係を継続できなくなるケースもでてきますが、この場合でも将来トラブルにならないよう出来る限り円満に、双方が納得した形で婚姻を解消していきましょう。

◇ 行政書士川添事務所は
 □ 円満な形での方策
  をご提案し、ご相談
  にお応えします。
 □ 協議離婚書の作成
  支援をいたします
 □ 公正証書の作成支
  援を致します

離婚-円満解決支援センター



離婚の形式

離婚には、

1. 「協議離婚」---夫婦双方が離婚について合意の
    意思表示により解決し、裁判での決着をしないもの
    です
2. 「調停離婚」「審判離婚」「裁判離婚」ーーー裁判所で
   の決着

の4つの類型があります。

日本の離婚全体の90%を占めるのが「協議離婚」です



協議離婚

協議離婚は、民法第763条の定めにより法律上認められた離婚です。
  「民法第763条---夫婦は、その協議で、離婚をするこ
   とができる」

協議離婚を行うにあたっては、次の要件を満たす必要があります。

 夫婦双方が協議離婚をすることに合意していること。
   (離婚意思があること) 
 未成年の子供がいる場合は、その親権者を決めているこ
   と。
  離婚届が受理されていること。

協議離婚の場合は、届けに当り離婚の理由は不要です
つまり、夫婦の合意のみで成立し、双方に離婚意思があることがポイントになります


裁判離婚


夫婦双方の円満な離婚についての合意が成立しない場合は、最終的には、家庭裁判所に離婚の訴えを提起して民法第770条の規定による理由で離婚が認められることもあります。

 理由 (民法第770条)
 1.不貞な行為があったとき
 2. 悪意で遺棄されたとき
 3. 配偶者が3年以上行方不明のとき
 4. 配偶者が精神病にかかり、回復の見込みがないとき
 5. その他、結婚生活を継続しがたい重大な理由があるとき



協議離婚の詳細な手続き

協議離婚を進めるについて次の具体的な手続きにより
夫婦双方の合意、意思確認等が必要です。

1.夫婦双方の離婚意思の合意・確認

  協議離婚の成立要件で一番大事なのが
   お互いに離婚する意思があるかを確認すること

 双方の合意が不調であれば、調停、審判、裁判への手続きに進むことになります

2.未成年の子供がいる場合は、その親権者を決める

 親権者を定め、子供の財産管理と身上監護をおこなう
 必要があります。
 場合によっては、
  父が親権者(財産管理権者)に、
  母が身上監護権と

  いった具合に親権を分けることもあります。

3.財産分与等の取り決め

 離婚届を提出する前に次の項目について十分に金銭の支払を協議しておく必要があります。

    「財産分与」 
    「慰謝料」
    「養育費」
    「婚姻費用」等

特に「養育費」など定期的な支払を求める場合は、
公正証書にて取り決めておき、支払が滞った場合に
強制執行により支払を担保することがポイントです。

また、年金の分割割合についても併せて協議しておく必要があります。

4.面接交渉権

 協議で親権者とならなかった親も、後々のトラブルが生じないように、子供に会う権利(面接交渉権)を確認しておく必要があります。 

5.公正証書の作成

協議離婚書を公証人役場に提出して公正証書を作成して起きましょうこれにより

  合意内容が履行されない場合に、強制執行の手続き
    が取れる
  書面に残しておくことで、合意内容の履行を促す

等のメリットがあります。

6.離婚届けの提出

  双方が署名捺印をし、最寄の市町村の役場へ離婚届を
  提出しましょう。
    この場合、 離婚の理由は不要です、またご夫婦に
    未成年のお子さんがいると、未成年の子の親権を決
    めてから届出が必要です、親権が決まっていないと
    受理されないので注意しましょう
    また、届けにあたり、20歳以上の証人が2人(両親・
    兄弟・姉妹・親戚・知人・友人・職場の人など)必要で
    す。

  市町村に受理された時点で離婚が成立します。


離婚届の様式サンプルはこちらから
 浦安市役所のホームページ




□  離婚届不受理申出書ーーー離婚協議中に勝手に離婚届けがなされるのを未然に防ぎましょう!

 離婚協議中にも拘らず、双方の合意がなされていない状態で、相手方が勝手に役所に離婚届を提出する恐れがあります、 離婚届の様式は極めてシンプルで

   1)夫婦双方が押す印鑑は三文判でも良く、印鑑証明
     も不要
   2)夫婦が揃って役所に出頭する義務はない
   3)本人の筆跡かどうかも調査されない
 要は、書式さえ整っていれば受理されます。

このような、相手方の勝手で、非常識な行動を未然に防止して、トラブルを避ける為の対応策として、
   離婚届不受理申し出書

を出しておくことも考えましょう。
申し出の理由として
  (離婚の)届出の意思がなく、届出の署名押印したこ
    ともない
  (離婚の)届出に署名押印はしたが、その後届出の
    意思をなくした
のいずれかの箇所にチェックをいれます。

この申し出書が出ている限り、相手方が離婚届を提出しても役所は受け付けませんので安心できます。

不受理申出の有効期限は6ヶ月です。
離婚協議がこの期間で纏まらなければ、再度不受理申出が必要となります。

 


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