行政書士川添事務所へようこそ!!!



◇  共に助け合い、寄り添い長い人生を平和で平穏に暮らせる婚姻は理想的な関係です

◇ 現実には 様々な事情から婚姻関係を継続できなくなるケースもでてきますが、この場合でも将来トラブルにならないよう出来る限り円満に、双方が納得した形で婚姻を解消していきましょう。

◇ 行政書士川添事務所は
 □ 円満な形での方策
  をご提案し、ご相談
  にお応えします。
 □ 協議離婚書の作成
  支援をいたします
 □ 公正証書の作成支
  援を致します
離婚後の手続き


忘れないように!離婚後の手続き

離婚が成立した後は、今後の生活のために大事な手続きを取っておきましょう。




1.離婚の際に称していた氏を称する届


離婚後の本人の[姓」の呼称について
  □   結婚時の[姓]を継続する
     旧姓に戻る

のいずれかを決定する必要があります。

結婚時の[姓]を継続する場合には
 離婚成立日から3ヶ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出する必要があります。

旧姓に戻る場合には

結婚時の姓で利用していた銀行口座、クレジットカード、免許証などの名義変更をする必要があります。

一度決定すると、容易に変更できないので、
 □ 取引先との仕事の関係で結婚時の姓で継続した方が好
   ましい等

様々の諸事情を考えて、どちらの姓を名乗るかを決めるようにしましょう。



2.再婚について


女性には、離婚後でも「再婚禁止期間」があり6ヶ月は再婚することが出来ません。
  民法第733条
    女は、前婚の解消又は取消しの日から6ヶ月を経過した後でなければ、再
    婚をすることができない。
   2 女が前婚の解消又は取消の前から懐胎していた場合には、その出産の
     日から、前項の規定を適用しない。

また、離婚前後に生まれた子供は、すなわち婚姻期間中及び、離婚後300日以内に生まれた子供は、前夫の子供と推定され父親の戸籍に入ります。
   民法第772条
     妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
     2 婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは
       取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したもの
       と推定する。

但し、法務省より離婚後の妊娠医師の証明書で確認できれば、「実際の父の子」としての出生届を認めるよう市区町村に通達がでて、2007年5月21日以降は、離婚後300日以内の妊娠に関しては再婚した相手=実父の子として扱われることになりました。



3.健康保険、年金の手続き

離婚届提出の際に、忘れ易いのが
 健康保険
 国民年金
についての変更届です。

婚姻中に扶養家族として加入していた場合は忘れないで届を市区町村の役場にしましょう。



4.年金分割とは

1.  年金分割とは?

離婚後に夫婦の年金を分割できるようになる制度です。
2段階の制度があります。

◇ 平成19年4月より実施される制度を「離婚年金分割」、
◇ 平成20年4月より実施される制度を「3号年金分割」

◇ 離婚年金分割(平成19年4月施行)

  基本ポイント

 1.年金分割について夫婦の合意が必要です。
  合意が得られない場合は、どちらか一方の申し
立てにより

  家庭裁判所が決定することになります。

 2.分割割合は夫婦の年金額の合計の「2分の1」
までを

   限度として話し合いで決めます
   必ずしも「半分ずつ」となるわけではありませ
ん。


 3.共稼ぎでも「合意」または「裁判所の決定」がある場合
   は年金分割が可能です。
   その場合の分割割合は、夫婦で支払った保険料合計
   の2分の1までが上限となります。
   
 4.分割期間は、結婚してから離婚するまでの期
間が対象

   になります。

 5.分割年金は、自分が年金をもらえる年齢になっ
たときか

   ら死ぬまでもらえます。
  相手が年金をもらえる年齢とは関係ありませ
ん。


 6.年金分割決定後であれば、相手が先に亡くな
っても、

   年金分割の権利に影響はありません。

 7.再婚しても、年金分割の権利は有効で、
   影響はありません。

 8.手続の期限は離婚成立後2年以内です

 9.「年金分割」の対象は、平成19(2007)年4
月1日

   以降に離婚成立後2年以内です。 その日以
降の

   離婚であれば、施行日前の婚姻期間について
も分割

   の対象になります。

 10.年金分割の対象となるのは、厚生年金と共
済年金

    です。
    夫が自営業のケースでは、基礎年金は対象
外なので

    年金分割はできません。

 11.年金は最低限の25年加入の受給要件を満
たして

   いないともらえません。


 ◇ 3号年金分割(平成20年4月施行)
   
 基本ポイント
1.3号年金分割に必要な条件は、相手の同意がな
くても、

  第3号被保険者であった人の請求があれば分
割できます。


2.分割の割合は2分の1ずつとして自動的に分割
されます。


3.対象となる期間はーーー平成20年4月以降の
第3号

  被保険者期間が対象となります。



5.  「年金分割のための情報通知書」について

年金分割の割合については、離婚当事者の協議により決定しますが、離婚した際の年金分割により、自分がどのくらいの年金を受給できるかを 予め確認出来る方法があります。

社会保険庁では、年金分割のための情報提供サービスを行っていますので、問い合わせすることにより
 □ 「年金分割のための情報通知書」の交付」が
    受けられます。
 □ この通知書には
    ・分割の対象となる期間
      ・分割の対象となる期間に係る離婚当事者それぞれの
         保険料納付記録
      ・定めることのできる按分割合の範囲
が情報提供されます。 





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コスモス(長野県飯島町)-大橋達夫氏寄贈



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