行政書士川添事務所へようこそ!!!



◇  共に助け合い、寄り添い長い人生を平和で平穏に暮らせる婚姻は理想的な関係です

◇ 現実には 様々な事情から婚姻関係を継続できなくなるケースもでてきますが、この場合でも将来トラブルにならないよう出来る限り円満に、双方が納得した形で婚姻を解消していきましょう。

◇ 行政書士川添事務所は
 □ 円満な形での方策
  をご提案し、ご相談
  にお応えします。
 □ 協議離婚書の作成
  支援をいたします
 □ 公正証書の作成支
  援を致します
公正証書の手続き


 公正証書


 公証人役場で公証人といわれる法律の専門家が作成する「公文書」のことを「公正証書」といいます。

「公正証書」の大きなメリットは、当該者が証書の内容に違反した場合に、裁判手続きを経ることなく強制執行の手続きを取れることです。

協議離婚の場合であっても、「慰謝料」や「養育費」など夫婦間の取り決めで合意した内容を公正証書にしておくことで
 ◇ 口約束でないので相手方の意識の持ち方も強くなり
 ◇ 内容違反なら容易に強制執行もできます



公正証書の作成

◇ 作成費用

公正証書の作成にあたっては、「慰謝料」「財産分与」などの金銭の合計により認証手数料がかかります。
政府が定めた「公証人手数料令」という政令により
定められています。


慰謝料・財産分与等の金額 認証手数料
〜100万円 5,000円
〜200万円 7,000円
〜500万円 11,000円
〜1000万円 17,000円
〜3000万円 23,000円
〜5000万円 29,000円
〜1億円 43,000円
以下略


  作成手続きの手順

1. 夫婦の双方で離婚条件に合意

公証人は、離婚の条件について合意すべき内容の調整は致しません、合意事項はあくまで夫婦間で事前に合意をしておく必要があります

公証人は夫婦間で合意した内容を公文書として認証するだけです。

2.公証人役場での手続き

事前に夫婦間で離婚に合意し、その後で交渉人役場に行きましょう。

合意内容を書面にしておくと公証人役場での公正証書の作成が順調に行きます。。

3.協議離婚書の内容を確認

公証人は、夫婦間で合意した内容について次のとおり確認します

 □ 民法等の法律に違反していないか
 □ 夫婦双方が離婚条件に納得しているか

を確認します。

4.公正証書の作成認証

離婚協議書に記載する内容を精査確認して、公正証書を認証することになります。









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