公正証書 |
公証人役場で公証人といわれる法律の専門家が作成する「公文書」のことを「公正証書」といいます。 「公正証書」の大きなメリットは、当該者が証書の内容に違反した場合に、裁判手続きを経ることなく強制執行の手続きを取れることです。 協議離婚の場合であっても、「慰謝料」や「養育費」など夫婦間の取り決めで合意した内容を公正証書にしておくことで |
公正証書の作成 |
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◇ 作成費用公正証書の作成にあたっては、「慰謝料」「財産分与」などの金銭の合計により認証手数料がかかります。
◇ 作成手続きの手順 1. 夫婦の双方で離婚条件に合意公証人は、離婚の条件について合意すべき内容の調整は致しません、合意事項はあくまで夫婦間で事前に合意をしておく必要があります 公証人は夫婦間で合意した内容を公文書として認証するだけです。 2.公証人役場での手続き事前に夫婦間で離婚に合意し、その後で交渉人役場に行きましょう。 合意内容を書面にしておくと公証人役場での公正証書の作成が順調に行きます。。 3.協議離婚書の内容を確認公証人は、夫婦間で合意した内容について次のとおり確認します □ 民法等の法律に違反していないか を確認します。 4.公正証書の作成認証離婚協議書に記載する内容を精査確認して、公正証書を認証することになります。 |