☆ 養子縁組と氏の関係 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 養子縁組後は養子は、養子先の養親の姓を名乗ります
2. 夫婦が揃って養子縁組をする場合は、夫婦ともに縁組先の養親の姓を名乗ります。 また戸籍は新たに作成します。
3. 夫婦のどちらかが養子縁組をする場合は、夫、妻で差異が出ますので注意が必要です。 3−1 夫のみが養子縁組する場合
3−2 妻のみが養子縁組をする場合
※ 妻は婚姻で夫の姓を名乗っていますので、夫婦同一姓 の原則が優先されますので、養子先の姓を継ぎません。 4. 夫婦が養子縁組をした場合に、夫婦の子供の姓はどうなるのでしょう? ※ 子供は、養子縁組をしていないので養子は養親の氏を 名乗る、という原則が適用されません。 ※子供が15歳未満である場合は、子供の氏を変更する旨の 届出をして子供の氏を両親と同じ氏に変えられます。 ※子供が15歳以上である場合は、子供本人が、自分の氏を 両親と同じ氏とする旨の届出をすることで、両親と同じ氏に 変えられます。 ※ 但し、届けが認められるのは、両親が婚姻中の場合で す、 既に両親が離婚している場合には、家庭裁判所の 許可が必要となります。 5. 子連れの離婚女性が養子縁組をした場合、その子の姓はどうなるのでしょう? ※子供は養子縁組をしていないので、子の氏は変更さ れません ※女性は旧戸籍から除籍され養親の戸籍に入籍し、養 親の姓を名乗りますが、子はそのまま旧戸籍に残 り、子の氏は変更されません。 ※子の姓を養親と同じ姓にするためには、未成年者 であれば家庭裁判所の許可を、もしくは養子縁組 をすることで可能となります。 |
☆ 養子縁組と相続の関係 | ||||||||||||
1. 養子縁組により、養子は実子親子関係となりますので、養親の遺産の相続の権利が生じます。 2. 跡取り息子がいなく、一人娘のケースで婿養子を迎える場合の簡単な相続の割合は次のとおりとなります。 (参考例です)
参考:養母が死亡するとと、養母の相続遺産の1/2分についても、 婿養子は法的に実子扱いなので、一人娘と分ける権利が発生 します。 |