行政書士川添事務所へようこそ!!!


内容証明書は皆様の力強い味方になります
◇ 社会経済活動をしていると、ついつい口約束ですまなくなり、仲の良かった友人関係、親戚関係,会社関係が悪くなりがちです。

◇ 特に金銭の貸し借りは大事です、有耶無耶にしたくない場合は、相手方に書面で確認を求めることも有効な場合も出てきます。
◇ この為の効果的な手段が郵便局に出す「内容証明書」です。


◇ 行政書士川添事務所は
□ 円満な形での方策
 をご提案し、ご相談に
 丁寧にお応えします。
□ 内容証明書の作成
 代行支援をいたします
□ クーリングオフ
  支援を致します


■ 内容証明手続き支援センター



◇  内容証明の効果

1.法的な証拠
力を残す

例えば
  契約の解
除・取消し、

  売買代金の
請求、

  クーリングオ
フ、

  などの場合に
重要な意思表
示や通知の証
拠を残したい場

 合に、法的な
証拠力を出す
為に
「内容証明
郵便」
を利用
 します。

2、 相手方に
心理的圧力を
与える

郵便局(郵便事
業株式会社)は
手紙の内容を
公的に証明して
くれるだけで、
内容証明書の
みで例えば、相
手方の貯金口
座を差し押さえ
ることが出来る
等の法的な強
制力はありませ
ん。しかし、相
手方に強い決
意や態度を表
す通知の証拠
力をアピールす
ることで、、
相手
には何らかの行
動を起こさざる
を得ない心理的
圧力
を掛けるこ
とになります。

3.確定日付を
得る為に利用
する


債権譲渡の通
知 などを確定
する為に内容証
明書を利用する
場合があります

 指名債権譲渡は
債務者その他の第
三者に対抗できる
ためには、次

 の要件のいずれ
かを満たす必要が
あります。(民法第
467条1項)

  1.譲渡人(従来
の債権者)が債務
者に対して譲渡の
通知をする。

  2.債務者が譲
渡を承諾する。

 なお、第三者に対
抗するためには確
定日付けのある証
書による通知

 又は承諾が必要
としている。(民法
第467条2項)


            
       詳細は
こちら…

◇ クーリングオフ
クーリングオフ」とは、本意でない訪問販売や、電話勧誘で商品を購入してしまった場合に
  @ 一定期間内であれば、
  A 一方的に書面で
  B 解約理由の説明不要、無条件で
     (例:違約金の支払は不要等)
     

 その商品の申し込みの撤回や契約の解除ができる制度です。
しかし、この制度を有効に利用する為には
  @ 対象となる取引と期間
が決められていますので、この点を注意して有利に活用することが必要です。
               詳細はこちら…





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