内容証明


内容証明書の効果
 法律的な強制力ありませんが: 次の効力が期待されます
 公的機関たる郵便局が次の証明を事実として公表できます。
 ◇ 書かれた内容が相手方に届いた事実を証明
 ◇ 内容の事実の存在を証明
      

内容証明書を出す場合の注意点
1. 当然、日本語で書かれていること。
   英語などの外国語は固有名詞にしか使えない

2 文書以外の資料は同封できない
  例えば、設計図は添付不可

3  うっかりミスの記載は禁物
  原則として、後から内容証明書の変更は不可、出す前の慎重なチェック
  が必要
  うっかり請求金額を少なく書くこと、内容によっては、相手方に有利な証拠
  として利用される。

4 法的な強制力がない
  心理的な圧力は期待できるが、相手から無視されても、その内容を実現
  させる法的な強制力は内容証明書にはないので、この点を弁えておく。
  また、裁判所への訴訟の場合は、この証明書は証拠書類として扱われま
  す。

内容証明書の様式
◇ 郵便局の窓口で受理されるよう一定の形式を守る必要があります
 
 @  用紙
  一般には、B4判(半分に折って使用)、A4判、B5判を使用し、パソコン、
  ワープロで字数の制限に注意して作成する。まず、1枚の用紙に書ける文字
  数に制約があります。
   用紙1枚に520字までを最大限とし、1例として
   縦書きの場合は、1行20字以内(記号は1個を1字)、x 26行以内
   横書きの場合は、1行13字以内、x 40行以内(または、1行26字以内、

 A標題(タイトル) 
  文書の内容を明確にするためには、積極的に記入しましょう。
  事例: 通知書 請求書 催告書 回答書 etc

 B差出人
  法人や団体が出す場合は、たとえば「A株式会社 代表取締役B」のように記
  載し代表権限のあるものが出した文書であることを明確にする。

 C受取人
   法人や団体の場合は、「D株式会社 御中」と記載しても、法的にはD株式会
   社の代表権限をもつ者に対する書面として評価されます
   ただ、代表者氏名が明確であれば代表者の氏名を書くましょう。

 D前文・後文。あいさつ文
  積極的に記載する必要はないが、相手方との良好な関係を壊したくないような
  場合には、簡単な記載にとどめる。

 E本文
  こちらの要求する事項は明確に、相手に分かり易くし書き忘れ、金額等の重要
  事項の書き間違いなどは絶対にしないように。


内容証明書の受け取りの効果

 1.  家族の受け取りも有効
   通常の書留郵便の場合と同様で、妻や同居している人が受け取っても配達
   完了です

 2.  相手方が不在だった場合
   「不在配達通知書」が受取人宅に置かれ、郵便物自体は配達郵便局に
   1週間留置されます。 この間に相手方が何の連絡もせずとりにこないと、
   郵便物は「留置期間経過」と記載され、または付箋を貼られて差出人に返却
   されます。
   この場合は、通知は相手方に届いたことにはなりません

 3、 相手方が受取を拒絶した場合
   受取を拒絶した旨を記載した通知とともに内容証明郵便は戻ってきます。
   
 4. 相手方の居所がわからないときには公示送達
    転居先不明で戻ってきてしまった場合は、公示送達の手法を取ります。
    公示送達は、相手方が最後に住んでいた場所を管轄する簡易裁判所に申
    し立てます。
    裁判所は、送達すべき書類を保管し、これをいつでも交付する旨を裁判所
    の掲示板に掲示します。そして、掲示を始めた日から2週間経過したとき
    は、意思表示は相手に到達したものとされます。



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