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判断の基
準は、保険
契約での保
険金受取人
が誰に
なっている
かです。
配偶者
「妻」を受取
人として、特
定の人が指
定されて
いる場合に
は生命保険
請求権を取
得するの
は、妻であ
り、 保険契
約における
「受取人」と
しての資格
に基づい
て受領でき
ます。
即ちこの場
合は「相続
財産」 には
なりません
ので、妻
が死亡保険
金を全額受
け取れるこ
とになりま
す。
注意した
いのが、受
取人が被保
険者ー配偶
者「夫」と
なっている
場合は、
相続財産と
みなされま
す。
即ち 相
続人が受取
人としての
地位を相続
により承継
することにな
ります。
本件事例
の場合は、
子供が
いなく、直系
尊属のご両
親がいます
ので、相続
財産は、
法定相続分
の割合とし
た場合で;
妻
ーーー2/3
両親ー
ー1/3
が、そ
れぞれの受
け取り分と
なります。
但し、保険
契約会社の
約款で 相
続人は均等
の割合
で受け取る
という約款も
あるので、
保険約款の
詳細な
確認をする
ことが必要
です。
更に詳し
い内容/相
談をご希望
される方は
当事務所
までお問い
合わせくだ
さい。
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