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国際相続


国際相続と国籍

  私ども日本人は、当然ですが日本国籍を持っています。 これは国籍法で日本人として認められています。
 参考:国籍法
  (出生による国籍の取得)
   第二条 子は、次の場合には、日本国民とする。
    一 出生の時に父又は母が日本国民であるとき。
    二 出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であつたとき。
    三 日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を
     有しないとき。
近年は、日本人も国際化の波に乗り積極的に国外に進出し、日本国外での企業活動、社会活動etcで活躍している企業、青年、学生などが多く見られる時代です。
一方で、一家の主たるご主人=被相続人が海外で亡くなるケース、或は外国人で日本の奥様と結婚し海外赴任地で亡くなるケースetcが増加しています。
このような場合に、亡くなられた被相続人の遺産が外国に残されている時の相続はどの様に解決していくか、相続人が安心できる遺産相続が求められる。




通則法の話と相続

通則法ーーーー国際的な身分関係を定めた国際私法である「法の適用に関する法律」がありますが、            「通則法」第36条で、「相続は被相続人の本国法による」
としています。
従って
  日本人の死亡―――――――日本の民法に準拠

  外国人の死亡―――――――国際私法の通則法に準拠

 日本人が外国で死亡した場合は、通則法に基づき被相続人の本国法――つまり、日本の民法が適用されます。


国際相続の場合の遺産相続の基本的な考え方

相続財産の扱いーー各国で2つの考え方があります

 ◇1 相続統一主義―――不動産、動産を区別しないで一括して、全ての相続関係を被相続人の本国法で決める方法

@  住所地法主義を採用――スイス、デンマーク、
                スウェーデン、ノルウェー
                etc

A  本国法主義を採用―― ドイツ、イタリア、日本、韓国
                etc

 ◇2  相続分割主義――――財産を動産(現金、預金、
          株など)、不動産(土地・建物など)に分け、

  @ 動産は被相続人の本国法、

  A 不動産はそれが所在する国の法律
 採用国―――ーアメリカ、イギリス、フランス、ベルギー、
           ルクセンブルク、ルーマニア、トルコ
           etc



2重国籍の対応
 外国人の方で、例えばアメリカと日本の2つの国籍を持つ人々もいますが、このようなケースの場合は、通則法38条で
  1)その方の常居住地はどこか
  2)密接な関係がある国はどこか
  の順位で判断し、
 ただし、その国籍のうちのいずれかが日本の国籍であるときは、日本法を当事者の本国法とする
つまり、夫婦のいずれかが、最終的に日本国籍があるならば日本法での適用も可とするものです。



  


      


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