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唯一の一人息子の長男が5年前になくなりました。
有り難いことに長男の嫁が寝たきりの私を肉親以上の
介護手当てをしてくれたので、感謝の意を込めて財産を
嫁に残したい。
このようなケースは今後の高齢化社会の進展で多く
なってくるでしょう。 長男の嫁は法律上では相続人の
対象になれません。
したがって親の財産を相続できないことになります
が、 遺産を「遺言」で残す方法で嫁の永年の労苦に報
いることができます。
なお、直系の親族がいる場合は相続財産のうち
「遺留分」以上の遺言は相続遺産分割協議でトラブルに
なる事も想定されますので、遺言書作成に当たっては
注意が必要です。
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