送りつけ商法(ネガティブオプション)という違法な販売で
す、契約は双方の当事者間の意思表示により成立するも
ので、買う意思がないのですから無効となります。
商品は未使用のまま14日間保管しておけば自由に処分し
てOKです。
後のトラブル防止の為には、内容証明郵便ではっきりと不
要と伝え、又商品は着払い扱いで返送の要否を確認してお
きましょう。
「参考 特定商取引法59条 」
販売業者は、売買契約の申込みを受けた場合におけるその申込みをした者
及び売買契約を締結した場合におけるその購入者(以下この項において「申
込者等」という。)以外の者に対して売買契約の申込みをし、かつ、その申込
みに係る商品を送付した場合又は申込者等に対してその売買契約に係る商
品以外の商品につき売買契約の申込みをし、かつ、その申込みに係る商品を
送付した場合において、その商品の送付があつた日から起算して十四日を経
過する日(その日が、その商品の送付を受けた者が販売業者に対してその商
品の引取りの請求をした場合におけるその請求の日から起算して七日を経過
する日後であるときは、その七日を経過する日)までに、その商品の送付を受
けた者がその申込みにつき承諾をせず、かつ、販売業者がその商品の引取り
をしないときは、その送付した商品の返還を請求することができない。
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