何故、遺産分割協議書が必要となるのか? |
遺産分割の基本的な考え方 |
遺産分割協議書作成に必要な書類とは? |
3-1 被相続人の推定相続人を確定するために:
被相続人の除籍謄本、改製原戸籍、戸籍謄本
3-2 死亡時の住所を確認するために 被相続人の住民票の除
票、戸籍の附票
3-3 各相続人の住民票
3-4 各相続人の実印と印鑑証明書
3-5 財産の内容を正確に記載するための資料 遺産分割協議書の基本的な記載 |
※住所、氏名の記入は、印鑑証明書に記載されているとおり に記入することが肝要
基 本 事 項 |
記 載 内 容 |
被相続人 |
氏名、死亡時の生年月日、本籍、住所 |
不動産の分割 |
登記簿謄本にある記載事項を正確に転記 |
株式、公社債、預貯金 |
銘柄・証券番号・株数 |
負債事項があれば |
借入金の額、未払い金の額 |
各相続人が相続する財産内容 |
遺産分割の方法ー―、現物分割・換価分割・代償分割・共有分割の1つを選択し、各相続人が相続する財産を具体的に記載 遺産そのものを現物で分ける方法なので、現物分割は、各相続人の相続相当分通りに分けることが困難となります。 取得格差が大きい場合には、その分を他の相続人に金銭で支払うなどして調整する場合がある(代償分割で) ■代償分割 相続分以上の財産を取得する場合、その超過分の代償として他の相続人に金銭を支払う方法です。 ■換価分割 遺産を売却して金銭に変換した上で、その金額を分ける方法です。 |
分割協議書の作成後に、発見された遺産の扱い |
通常、「その他の財産・債務が発見された |
祭祀の扱いを含める場合 |
通常:○○家の祭祀は 相続人□□□□が承継する。等の文言 |
代襲分割の事例 |
通常: 相続人□□□□は、第▲▲項記載の遺産を取得する代償として、相続人△△△△に平成○○年○○月○○日までに、金○○○○円を支払う。等の文言 |
相続人の中に未成年者 |
相続人間の利害関係を避けるために、家庭裁判所に特別代理人を選任してもらいます。 特別代理人も署名・実印を押印する |
相続を希望しない相続人の扱い |
相続人△△△△は、取得すべき遺産は無い:等の文言を記載し、署名、実印を押印する |
行方不明者の相続人 |
対応策として次のいずれかを選択 2.行方不明者のための『財産管理人』を選任して、その者を
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海外に住んでいる相続人 |
相続人が住んでいる国の日本大使館、日本領事館等に照会し、『このサインは本人のものに間違いがない』という証明をもらい |
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