行政書士川添事務所へようこそ!!!





◇ 行政書士川添事務所は

 □ 効果的な形での方策を
  ご提案し、ご相談にお応え 
  します。
 □ 
遺産分割協議書の作成
   につき、時間や労力を要 
   するのが
  関係相続人の戸籍謄本の
  取寄せ・調査です。
 1.仕事が忙しい、調査に自
   ら時間が取れない
 2.戸籍謄本、改姓原戸籍 
   などの取り方が面倒
 3.被相続人の出生から死亡
   までの戸籍をどの様にして
   追跡・正確に取寄せられ
   るか自信がない
等等に迅速にお答えし専門家の立場から効率よく取寄せられる行政書士にお任せください 

□ その他必要な支援を致します



◇ 遺産分割協議について、ご相談、ご照会は行政書士川添事務所にお任せください


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遺産分割協議書作成支援センター


何故、遺産分割協議書が必要となるのか?
  被相続人(例えば、自分の父母等)が遺した財産について相続すると、
1-1 相続税の申告
1-2 不動産の相続登記・名義変更
1-3 銀行の預貯金、株式の名義変更or 払い戻し
等については、正規の相続人であることを証明する書類の提出を窓口で求められます。
この為の書類が遺産分割協議書です。


遺産分割の基本的な考え方

遺産分割は次の方法で行われます。
2-1 被相続人が、遺言書を遺しており、この遺言書に従って遺
   産を分配する

2-2 被相続人が、遺言書を遺していない場合は、
  民法で定められた割合(法定相続分といいます。)でそれ  
  ぞれの相続人に対して分配する。

2-3 遺言書が遺されている場合であっても、相続人全員が合意
   しているならば、遺言書の内容と異なる分割協議の取り決
   めを行いこれに従い、遺産を分配する。

2-4 遺産分割協議が円滑に行われて、各相続人への遺産分 
   割内容が決まれば、その内容を「遺産分割協議書」として 
   作成します。

2-5 分割協議がまとまらないとき、または協議が出来ない場合
   は家庭裁判所の審判または調停によります。


遺産分割協議書作成に必要な書類とは?

3-1 被相続人の推定相続人を確定するために:
   被相続人の除籍謄本、改製原戸籍、戸籍謄本

3-2 死亡時の住所を確認するために 被相続人の住民票の除

  票、戸籍の附票

3-3 各相続人の住民票

3-4 各相続人の実印と印鑑証明書

3-5 財産の内容を正確に記載するための資料
   不動産------登記簿謄本
   預貯金------預金通帳、残高証明など


遺産分割協議書の基本的な記載
遺産分割協議書の作成では、次の事項を盛り込む他に。相続人全員(財産を希望しない相続人も含む。)が、合意の証として印鑑証明書を添付し署名・押印(実印)します。

※住所、氏名の記入は、印鑑証明書に記載されているとおり  に記入することが肝要

基 本 事 項

 記 載 内  容

被相続人

氏名、死亡時の生年月日、本籍、住所

不動産の分割

登記簿謄本にある記載事項を正確に転記

株式、公社債、預貯金

銘柄・証券番号・株数
金融機関名(支店名)
口座の種類・口座番号・残高

負債事項があれば

借入金の額、未払い金の額
但し、債権者は、法定相続分の割合で、各相続人に返済を求める権利を持っています。 従い、負債遺産の相続は、この点を注意します。

各相続人が相続する財産内容

遺産分割の方法ー―、現物分割・換価分割・代償分割・共有分割の1つを選択し、各相続人が相続する財産を具体的に記載

■現物分割
遺産そのものを現物で分ける方法なので、現物分割は、各相続人の相続相当分通りに分けることが困難となります。
 取得格差が大きい場合には、その分を他の相続人に金銭で支払うなどして調整する場合がある(代償分割で)

■代償分割
相続分以上の財産を取得する場合、その超過分の代償として他の相続人に金銭を支払う方法です。

■換価分割
遺産を売却して金銭に変換した上で、その金額を分ける方法です。

分割協議書の作成後に、発見された遺産の扱い

通常、「その他の財産・債務が発見された
場合は、「相続人○○○○が相続するもの
とする」等の文言を入れる。

祭祀の扱いを含める場合

通常:○○家の祭祀は 相続人□□□□が承継する。等の文言

代襲分割の事例

通常: 相続人□□□□は、第▲▲項記載の遺産を取得する代償として、相続人△△△△に平成○○年○○月○○日までに、金○○○○円を支払う。等の文言

相続人の中に未成年者

相続人間の利害関係を避けるために、家庭裁判所に特別代理人を選任してもらいます。 特別代理人も署名・実印を押印する

相続を希望しない相続人の扱い

相続人△△△△は、取得すべき遺産は無い:等の文言を記載し、署名、実印を押印する

行方不明者の相続人

対応策として次のいずれかを選択
1.失踪宣告により、その相続人が死亡したものとして、分割 
  協議をする

2.行方不明者のための『財産管理人』を選任して、その者を
  含め分割協議をする

 

海外に住んでいる相続人

相続人が住んでいる国の日本大使館、日本領事館等に照会し、『このサインは本人のものに間違いがない』という証明をもらい
実印の代わりにサインをする。


注:実際の作成に当たっては、上記は飽くまでも参考例として扱い、専門家と協議して正確な分割協議書を作成することをお薦めします。



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