行政書士川添事務所へようこそ!!!



■成年後見制度は、本人とその家族に取って、審判を受けた成年後見人などが法的手続きにより本人の身上監護や財産管理を行うので、平穏で安心の出来る生活を送れます。
■ 成年後見人などは法的に後見監督を受けますので、誠実で責任ある手続で本人の身上監護や財産管理を行わねばなりません。

◇ 行政書士川添事務所は
 □ 効果的な形での
 方策をご提案し、ご相
 談にお応えします。
 □ 各種の申立てに当 り適切な支援をいたし ます
 □ その他必要な
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法定後見制度・保佐とは

7.法定後見制度―「保佐」とは?
@ 「保佐」は、判断能力が著しく不十分な方を保護するもので
す。  

  参考条文―
  精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく
  不十分な者(民法第11条)

A 日常の買い物は一人でできるが、一方で重要な法律行為
(金銭の貸し借り等)を前後の判断も無く行っていると、本人の財
産が無駄に逸失する恐れがあります。

B 家庭裁判所に「保佐人」の申立てを行い、重要な法律行為
について同意権を与えます。 保佐人の同意もなく法律行為を行
った場合、保佐人は取り消すことができます。

また、本人の同意に基づき保佐人に代理権を与えて、特定の法
律行為(重要な契約など)を本人に代わって結ぶこともできます。


3.申立てのできる人
本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見
監督人、成年後見人、成年後見監督人、補助人、補助監督人、
検察官、任意後見受任者、任意後見人、任意後見監督人、
市町村長
  

8.保佐人の役割

保佐人は次の権利や義務があります。


同意権・
取消権

@ 重要な法律行為(民法13条1項所定の行為)について同意権があります。
A @以外の同意権の追加付与を求めることもできます。
B 同意権の範囲内で、保佐人の同意なくして、行った法律行為は取り消すことができます(取消権)。

代理権

本人の同意が必要であるが、申立の範囲内で家庭裁判所が定める「特定の行為」について代理権を与えることができます。

身上配
慮義務

本人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮する義務があります。

  注:民法第13条1項所定の行為(同意が必要な行為)
1.元本を領収すること、これを利用すること
2.借金すること、保証すること
3.不動産その他の重要な財産に関する権利を得ることや失うこと
4.原告として訴訟行為をすること
5.贈与をすること、和解すること、仲裁契約をすること
6.相続を承認すること、相続を放棄すること、遺産分割をすること
7.贈与を断ること、遺贈を断ること、負担付贈与を受けること、負担付遺贈を受けること
8.新築、改築、増築、大修繕をすること
9.土地について5年以上の賃貸借をすること、建物について3年以上の賃貸借をすること