参考条文―精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある 者(民法第7条)
A 家庭裁判所への申立て後、「成年後見人」が指定され、また 法律に基づく包括的な代理権が与えられ、本人に代わって、必 要な法律行為を行うことが可能となります。
B 申立てのできる人*
本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見 監督人、成年後見人、成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、 検察官、任意後見受任者、任意後見人、任意後見監督人、
市町村長――身寄りがないなどの理由で、申立てをする人がい ない場合、市町村長に法定後見の開始の審判の申立権が与え られています。 市町村の地域包括支援センターに相談してみ ましょう。
取消権
本人(成年被後見人)が行った法律行為について取消権があり、取り消しができます。 但し、日用品の購入など日常生活に関する行為は取り消せません。
代理権
成年被後見人の財産に関する法律行為について全面的な代理権を行使できます。
財産管理権
成年被後見人の財産について全面的な管理権があります。
身上配慮義務
本人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態および生 活の状況に配慮しながら、本人の身上監護や財産の管 理に関する事務を行う義務があります。 但し、実際に介護労働をする義務は除きます。