| 9.法定後見制度―「補助」とは? |
| @ 「補助」は、判断能力が不十分な方の保護をするものです。 参考条文 精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な者 (民法第14条) A 補助に該当する方は、独断で大切な財産の売買や不要な 商品を購入するなど前後の判断が無い行為について注意が必 要です。 B 家庭裁判所に「補助人」の申立てを行い、特定の法律行為 について同意権を付与することで、Aで示すような事例を取り消 すことができます。 C 預貯金の管理や介護サービスの契約などの特定の行為に ついて、代理権に基づき補助人は適切な契約を締結することが 出来ます。 D 申立てに当り、同意権か代理権のいずれか一方の付与申 請が必要です。 E 申立てのできる人 本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見 監督人、成年後見人、成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、 検察官、任意後見受任者、任意後見人、任意後見監督人、 市町村長 |
| 10.補助人の役割 |
同意権・ |
@ 本人の同意に基づき、申立の範囲内で家庭裁判所が定める「特定の法律行為」(民法13条1項所定の行為の一部)について同意権が付与されます。 |
代理権 |
本人の同意に基づき、申立ての範囲内で家庭裁判所が定める「特定の行為」について代理権を与えることができます。 |
身上配 |
本人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮する義務があります。 |
