| ◇ 過失割合とは |
| □ 自賠償法では、自動車の運行によつて人の生命又は身 体が害された場合、 自動車を運転する側は無過失等を証明しない限り賠償する 責任があります。 ◇ 但し、被害者側にも事故の原因がある場合、その過失割 合に応じて、双方で 過失相殺によって負担をすることになります。 |
| ◇ 過失割合における加算・減算 |
| ◇ 自動車運転者側の安全運転義務違反が重要視され、 歩行者などの交通弱者を保護する傾向がありますので、 運転者側はこのことを留意しましょう。 ◇ 歩行者と自動車の場合ーーー運転者側の注意が必要で す ・横断歩道(信号機がない、 又は、信号機があり歩行者側 の信号が青のとき。) 自動車側の過失が100%となる。 ・夜間で自動車が走行中ライトを点灯している場合、 歩行者はその発見が容易である。 歩行者に過失割合が加算される ・ 幹線道路 歩行者の過失割合が加算される ・ 幼児や児童・高齢者 歩行者の過失割合の減算される ・ 集団横断 歩行者の過失割合が減算される ・ 住宅街・公園・商店街など 歩行者の過失割合が減算される。 |
| ◇ 示談交渉と過失割合 |
| ◇ 被害総額が 仮に1000万円とすると、貴方に過失割合が10%負担であれば、 1000 x 10% =100万円が補償されません また、加害者側の被害が200万円だとすると、 200 x 10% = 20万円を貴方が賠償する必要があります ◇ 過失割合は、このように大きく影響しますので示談交渉においては慎重な検討をしなければなりません 、必要なら専門家と相談して交渉を行いましょう。 |
◇ 歩行者と自動車の事故の過失割合の一例(あくまでも参考です) |
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上の事例はあくまでも一般的な数値であり、事故の具体的状況による修正を加減して双方の過失割合が決まります。 具体的な対応は保険会社などへご照会ください。 |