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昭和記念公園のポピー



 自動車事故と逸失利益---


◇  自動車事故と後遺障害逸失利益
 症状固定 
  交通事故に遭い、怪我の治療を集中的に行ったが依然と
して、腰の部位に痛

みが残る、痺れがある、傷跡が消えない等、今後も継続して
治療しても症状が改

善されない状態を「症状の固定」といい[後遺障害]として残りま
す。

□ 後遺障害逸失利益

 後遺障害が残ると、会社の仕事等にも影響を及ぼし、事故
前に得ていた「収入」

ですら満足に得られない状況に陥ります。 このような、後遺
障害が無ければ通

常得ることが出来たはずの「収入」を加害者側に請求すること
になります

これを「後遺障害逸失利益」といいいます 



□ 逸失利益の計算

1) 計算式 
   一般に,次のような計算式で逸失利益を算出します。
 基礎収入(年収) x 労働能力喪失率 x 中間利息控除係数 

     「中間利息控除係数」としては,就労可能期間に対応する
     ライプニッツ係数を適用

     なお,未就労年少者(18歳未満の者)の場合には,次の計算式に
    よる考え方もある。
 男女別平均賃金(年収) x 労働能力喪失率 x  (67歳までの中間控除係数−18歳までの中間利息控除係数)

2) 計算事例(あくまでも参考です) 
 2-1 サラリーマンの場合
   症状固定時点の年令が 50才
    年収 500万円
    9 級 10 号の後遺障害ーーー労働能力が35 %低下、
    500 万円 x 0.35 x 11.274 =1973万円
    (50 〜67 才までの就労可能年数 17年、 17 年に対応する
     ライプニッツ係数 11.274)

  2−2 18才未満の未就労者の場合

   10 才の男子
    9 級 10 号の後遺障害ーー労働能力が35 %低下
、  男子労働者学歴計全年令平均賃金  5,298,200 円(H21年data))
      5298200円 x 0.35 x  (18.7605− 6.4632 )=2280万円

  ( 症状固定から 67 才に到達するまでの 57年間に対応するライプニッツ係数  18.7605)
  ( 症状固定から 18 才に到達するまでの 8 年間に対応するライプニッツ係数  6.46325)

3) 参考 実務の友 逸失利益計算機室の紹介
    http://www5d.biglobe.ne.jp/~Jusl////IssituRieki/IssituKeisan.html
    詳しくはこちらよりーーーー逸失利益計算機
     


◇ 逸失利益計算と基礎項目
1. 基礎収入
   基礎収入は、原則として事故前の現実収入を基礎と
   します。 
   但し、基礎収入が賃金センサスの平均賃金を下回ってい
   る場合、平均賃金を   基礎収入として計算する場合も
   有ります。

2. 労働能力喪失率

  後遺障害が残り、将来の得るべきであった年収の「何パーセントが収入損になるか?」の率をいいます。 後遺障害認定の等級に対応した割合が指定されています

 事例

自賠責保険の労働能力喪失率表

1級 100% 6級 67% 11級 20%
2級 100% 7級 56% 12級 14%
3級 100% 8級 45% 13級 9%
4級 92% 9級 35% 14級 5%
5級 79% 10級 27% * *

例えば、年収500万円、後遺障害12級に認定された人の場合
  500万円 x 14% =70万円 となり 年間70万円の収入減少を保険請求していくことになります

3. 中間利息控除係数
 後遺障害等級が認定されると、将来の逸失利益を前払いで受け取る事になります。
 これには、将来の金利分まで補償していることになり、公平の観点から将来受け取ることができる金利を差し引くための係数のことを「ライプニッツ係数」といいます。
又、労働期間の最高は、人間は67歳まで働く事ができるとして、原則として症状固定時から67歳までの年数に対応するライプニッツ係数をかける事になっています
 


◇ 労働能力喪失期間と神経障害の扱い

1. 労働能力喪失期間は原則として症状固定時から67歳までが一般的です

2. 但し、頸椎捻挫や腰椎捻挫による神経障害の後遺障害において、67歳までの
  労働能力喪失期間を認める判例は、あまり無く次のケースで
  @  12級13号ーーー5年から10年程度
  A  14級9号ーーーー5年以下
 と限定されています。 むち打ち症などの神経障害は、医学的判断でこの程度の
 期間で治癒相当としているのが一般的です。

3.保険会社との交渉では、労働能力喪失期間をかなり低めにして和解案が提示されることが一般的です。しかし、出来る限り長期の労働能力喪失期間を認定した判例等を提示して、諦めずに交渉を続けましょう。


◇ 後遺障害認定等級の考え方
1)症状固定から「後遺障害等級認定」までの流れ。
  ・被害者または加害者が、医師の後遺障害診断書を添付して加害者が加入して
   いる自賠責保険会社に書類を送付。
  ・保険会社は書類を損害保険料率算出機構に送ります。
  ・損害保険料率算出機構からの調査結果を基にして、保険会社は後遺障害の
   認定を行います。
2)
3)等級認定の事例ーー眼球、視力障害の場合

部位 機能的障害 障害の等級
眼 球
(両目)
視力障害


1級
2級

3級
4級
5級
6級
7級
8級

9級

10級
13級


両眼失明
a:一眼失明し、他眼の視力0.02以下
b:両眼の視力が0.02以下
一眼失明し、他眼の視力0.06以下
両眼の視力が0.06以下
一眼失明し、他眼の視力0.1以下
両眼の視力が0.1以下
一眼失明し、他眼の視力0.6以下
a:一眼失明
b:一眼の視力が0.02以下
a:両眼の視力が0.6以下
b:一眼の視力が0.06以下
眼の視力が0.1以下
一眼の視力が0.6以下





◇  後遺障害逸失利益」と後遺障害慰謝料は分けて考えましょう
1) 後遺障害等級が認定されると、入院や通院などの「傷害に対しての慰謝料」と
   は別に「後遺障害に対しての慰謝料」が請求できます。
2) 後遺障害慰謝料の計算基準は、自賠責保険は制度上、定額化されています
が、示談交渉等で使用する基準は、自賠責保険の基準より高額でかつ幅広い範
囲の基準になっていますので、専門家への相談をお勧めします。


 
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