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昭和記念公園のポピー



 自動車事故の損害賠償---


◇  自動車事故と損害賠償の範囲
 自動車事故に遭われた場合の損害賠償は、法律上は
て「金銭補償」
によることとされています、従って、車が大破した
から新車の代物弁償などは対象になりません


□ 一般的に、損害賠償金の算定は次の式によっています

 損害賠償金の算定=(積極損害+消極損害+物件損害
             +慰謝料)x過失割合+交渉費用

ここで、 
(1) 積極損害= 入通院治療費+付き添看護費+入院雑費
            +入通院交通費

            +器具家具改造費+死亡時葬儀費
(2) 消極損害= 死亡時逸失利益+傷害事故(休業補償+
           後遺障害による逸失利益)

         逸失利益= 後遺障害により労働能力が減少した 
                   ために将来発生するであろう収入減


(3) 物件損害= 自動車などの損害
(4) 慰謝料= 死亡時慰謝料+治療時の慰謝料
          +後遺障害時の慰謝料
(4) 過失割合= 被害者側に過失が遭った場合は、その割
合だけ減額される

 


◇  休業補償の計算

1) 消極損害の代表ー休業補償
  予期しない事故で、勤め先の会社を欠勤せざるを得なくなり、結果として収入が減額になった場合に補償するものです。

2) 休業損害の計算方法

   休業損害額=[(事故前の3ヶ月間の収入合計)÷90日]             x 休業した日数

 ※ 自営業者の場合は前年度の申告所得額を基準ににして1日あたりの収入額を算出します。
 ※ 「休業した日数」=入院した日数+通院した日数
      「休業を要する」と言う内容の医師の診断書必要

3)休業損害の補償額の制限事例

 事例−1: 勤務中の事故で、労災が認定された場合で
      給料の60%が補償されたら、残り40%の請求のみ      となります
 事例ー2: 入院・通院中でも勤務先から通常の給与が支給        された場合では
        補償されません
     但し、有給休暇を利用した入院・通院の場合には、請         求が可能です

4) 職業別の休業損害
※ 会社員

 1) 給与収入は、会社が発行する「収入証明書」や「源泉徴収   票」等で証明します

 2) 季節変動型の収入がある場合は、
   1日あたりの平均賃金= (1年間の収入)÷ 365日)

※ 自営業者

 前年度の確定申告の所得を基準にして算出します

※ 主婦や学生など

 主婦は賃金センサスの女子労働者の学歴計平均給与を基 準にして算出する。 
 学生の場合も賃金センサスによる
  計算例: 女性全平均 H21年賃金センサスより
  年収額 =「きまって支給する現金給与額」=月給) x 12ヶ月
          +「年間賞与その他特別給与額」      
        243,200円 x 12 = 2,918,400円 
    年間賞与額  = 570,600円
    従って 年収額  =  2,918,400円 + 570,600円 
          = 3,489,000円
   一日あたりの休業損害は 3,489,000 ÷ 365日 ≒ 9,558円/日


参考: 賃金センサスー政府統計の総合窓口 e-Stat
 http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/List.do?bid=000001025019&cycode=0
   第1表  年齢階級別きまって支給する現金給与額、所定内
         給与額及び 年間賞与その他特別給与額
参考: 損害保険料率算出機構のウェブサイト
    「休業損害は、休業による収入の減少があった場合又は有給休暇を     使用した場合に1日につき 原則として5,700円とする。
    ただし、家事従事者については、休業による収入の減少があったも
    のとみなす。





 
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