| ◇ 自動車事故と損害賠償の範囲 |
| ◇ 自動車事故に遭われた場合の損害賠償は、法律上は全 て「金銭補償」によることとされています、従って、車が大破した から新車の代物弁償などは対象になりません □ 一般的に、損害賠償金の算定は次の式によっています 損害賠償金の算定=(積極損害+消極損害+物件損害 +慰謝料)x過失割合+交渉費用 ここで、 (1) 積極損害= 入通院治療費+付き添看護費+入院雑費 +入通院交通費 +器具家具改造費+死亡時葬儀費 (2) 消極損害= 死亡時逸失利益+傷害事故(休業補償+ 後遺障害による逸失利益) 逸失利益= 後遺障害により労働能力が減少した ために将来発生するであろう収入減 (3) 物件損害= 自動車などの損害 (4) 慰謝料= 死亡時慰謝料+治療時の慰謝料 +後遺障害時の慰謝料 (4) 過失割合= 被害者側に過失が遭った場合は、その割 合だけ減額される |
| ◇ 休業補償の計算 |
1) 消極損害の代表ー休業補償 2) 休業損害の計算方法 休業損害額=[(事故前の3ヶ月間の収入合計)÷90日] x 休業した日数 3)休業損害の補償額の制限事例 事例−1: 勤務中の事故で、労災が認定された場合で 4) 職業別の休業損害 2) 季節変動型の収入がある場合は、 ※ 自営業者前年度の確定申告の所得を基準にして算出します ※ 主婦や学生など主婦は賃金センサスの女子労働者の学歴計平均給与を基 準にして算出する。学生の場合も賃金センサスによる 計算例: 女性全平均 H21年賃金センサスより 年収額 =(「きまって支給する現金給与額」=月給) x 12ヶ月 +「年間賞与その他特別給与額」 243,200円 x 12 = 2,918,400円 年間賞与額 = 570,600円 従って 年収額 = 2,918,400円 + 570,600円 = 3,489,000円 一日あたりの休業損害は 3,489,000 ÷ 365日 ≒ 9,558円/日 参考: 賃金センサスー政府統計の総合窓口 e-Stat http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/List.do?bid=000001025019&cycode=0 第1表 年齢階級別きまって支給する現金給与額、所定内 給与額及び 年間賞与その他特別給与額 参考: 損害保険料率算出機構のウェブサイト 「休業損害は、休業による収入の減少があった場合又は有給休暇を 使用した場合に1日につき 原則として5,700円とする。 ただし、家事従事者については、休業による収入の減少があったも のとみなす。 |