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◇ 現実には 様々な事情から婚姻関係を継続できなくなるケースもでてきますが、この場合でも将来トラブルにならないよう出来る限り円満に、双方が納得した形で婚姻を解消していきましょう。

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  援を致します
離婚と財産分与


財産分与

夫婦が結婚生活の中で築いた財産を、離婚に際して分け与えることを財産分与といいます。

夫婦の財産:
  預貯金や
  ローンで買った家やマンション、車
  家具、宝石類 、生命保険。
財産分与の対象になる財産は夫婦共有のもの、もしくは夫婦の一方名義で持っているすべてのものがなります。
また、マイナスの財産も当然財産分与の対象になります。 婚姻期間中に2人で建てた家の住宅ローンなどはその債務の分担が必要になります。
一方で、結婚前から存在していた財産:
  貯金や
  高級家具、
  親から相続した財産など
は財産分与の対象にはならないが、双方が合意すれば財産分与にも可能です




財産分与と慰謝料
1.慰謝料とは何か?

 【民法第710条】では、慰謝料について、
       他人の身体、自由又は名誉を害したる場合と財産権を害したる場合とを問わず
       前条の規定(不法行為)に依りて損害賠償の責に任ずる者は財産以外の損害に
       対しても其賠償を為すことを要す

 要は精神的・肉体的苦痛を受けた代償として、「慰謝料=お金」を払うことを
  認めているものです。

 この場合、不法行為というのは
    生命や身体、
    名誉や
    貞操など(例えば、夫の浮気etc)
 を侵害することをいいます
 性格の不一致で慰謝料請求のケースはありません。

2.財産分与と混同されるが、慰謝料は一般的に低めになります。
 また、不法行為がなければ慰謝料はありませんが、財産分与は双方の合意で
 割合分割ができます。
3.慰謝料の請求期間は、離婚成立の日から3年間です。
4.慰謝料の放棄もありますが、離婚後の請求は困難なので、注意しましょう。
5.慰謝料には、贈与税は一般的にはかかりません。








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コスモス(長野県飯島町)-大橋達夫氏寄贈



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