◇ 共に助け合い、寄り添い長い人生を平和で平穏に暮らせる婚姻は理想的な関係です
◇ 現実には 様々な事情から婚姻関係を継続できなくなるケースもでてきますが、この場合でも将来トラブルにならないよう出来る限り円満に、双方が納得した形で婚姻を解消していきましょう。
◇ 行政書士川添事務所は;
□円満な形での方策
をご提案し、ご相談
にお応えします。
□協議離婚書の作成
支援をいたします
□公正証書の作成支
援を致します
離婚と財産分与
| 財産分与 |
夫婦が結婚生活の中で築いた財産を、離婚に際して分け与えることを財産分与といいます。
夫婦の財産:
預貯金や
ローンで買った家やマンション、車
家具、宝石類 、生命保険。
財産分与の対象になる財産は夫婦共有のもの、もしくは夫婦の一方名義で持っているすべてのものがなります。
また、マイナスの財産も当然財産分与の対象になります。 婚姻期間中に2人で建てた家の住宅ローンなどはその債務の分担が必要になります。
一方で、結婚前から存在していた財産:
貯金や
高級家具、
親から相続した財産など
は財産分与の対象にはならないが、双方が合意すれば財産分与にも可能です
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財産分与と慰謝料 |
1.慰謝料とは何か?
【民法第710条】では、慰謝料について、
他人の身体、自由又は名誉を害したる場合と財産権を害したる場合とを問わず
前条の規定(不法行為)に依りて損害賠償の責に任ずる者は財産以外の損害に
対しても其賠償を為すことを要す。
要は精神的・肉体的苦痛を受けた代償として、「慰謝料=お金」を払うことを
認めているものです。
この場合、不法行為というのは
生命や身体、
名誉や
貞操など(例えば、夫の浮気etc)
を侵害することをいいます
性格の不一致で慰謝料請求のケースはありません。 |
2.財産分与と混同されるが、慰謝料は一般的に低めになります。
また、不法行為がなければ慰謝料はありませんが、財産分与は双方の合意で
割合分割ができます。
3.慰謝料の請求期間は、離婚成立の日から3年間です。
4.慰謝料の放棄もありますが、離婚後の請求は困難なので、注意しましょう。
5.慰謝料には、贈与税は一般的にはかかりません。
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