◇ 共に助け合い、寄り添い長い人生を平和で平穏に暮らせる婚姻は理想的な関係です
◇ 現実には 様々な事情から婚姻関係を継続できなくなるケースもでてきますが、この場合でも将来トラブルにならないよう出来る限り円満に、双方が納得した形で婚姻を解消していきましょう。
◇ 行政書士川添事務所は;
□ 円満な形での方策
をご提案し、ご相談
にお応えします。
□ 協議離婚書の作成
支援をいたします
□ 公正証書の作成支
援を致します
子供の手続き
| 離婚後の子供の手続き |
離婚時に未成年の子供がいる場合には、
◇ 「親権者」
◇ 「面接交渉権」
◇ 「養育費」
◇ 「子供の氏・戸籍」
を決めておきましょう。 |
親権者等の扱い |
1.親権者親権には、
子供の財産を管理する財産管理権と
子供の身体・成長を見守る身上監護権
があります。
場合によっては、
父ーーーー親権者(財産管理権者)に、
母ーーーー身上監護権に
することも可能です。
2.面接交渉協議離婚で親権者とならなかった親も、後々のトラブルが生じないように、子供に会う権利(面接交渉権)を確認しておく必要があります。
離婚協議書を作成する際にしっかりと取り決めておくと良い。
3.養育費子供の健全な成長のためにも親には子供に父母と同レベルの生活をさせる義務が、離婚後も残ります
養育費は、双方で確認して取り決めておきましょう。
4.子供の氏・戸籍離婚はあくまでも夫婦双方の問題で、子供の氏・戸籍は変りません。
しかし、仮に母親が子供を引き取った場合は、母親の戸籍に子供は入りますので裁判所の許可を得て戸籍を変更する手続きをする必要があります。
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