行政書士川添事務所へようこそ!!!





行政書士川添事務所では
懇切、丁寧をモットーにフルサポートをいたします。

■ 車庫証明書では、申請時点と受領時点の最低でも2回は警察署に行かなければなりません、 又、受付も日中のみです。 日中でお忙しい方、警察署が近隣に無くて困ってる方、行政書士にお声お掛けください。 確実・安心してご要望におこたえできます。。
■ 保管場所の図面作成、
  保管場所のオーナの承認書の取り寄せ等、時間の掛かる作業は専門の行政書士にご用命ください
■ 必要書類は用意.完備されている場合は、警察への提出、受領のみでも代行いたします

 車庫証明の詳細 その2---

昭和記念公園のポピー

必要な書類の様式、記載例を参考にしましょう
 自動車保管場所証明申請書(複写式)の様式と記載例については
   神奈川県警のHPからダウンロードできます。

 参照URL: 
                   

下取り車、代替車両を一時的に駐車させている
 自宅等を保管場所とする場合の所在図・配置図の欄で、
下の備考に
「4 申請保管場所で今まで使用していた車両について、右端の代替車両欄に記入してください。」 に該当する車両が有る場合は、必ず申告しておきましょう。  警察の方で保管場所のチェックをする場合に安心して手続きができます
 

家族が自認書を提出する場合
 申請者が自認書作成者の長男である場合
   「申請者●●は、私の長男です。」 と その土地の所有者(例えば親)が申し添える必要があります。
 





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